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社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業の判定について

 社会福祉法人、更生保護法人、学校法人(私立学校法第64条第4項の学校及び各種学校を含む)は、法人税法第5条に定める収益事業を行わない場合は非課税ですが、収益事業を行う場合は課税となりますので、この場合は税務署へ収益事業開始届出書を提出するとともに、市へも法人設立申告書又は異動届に収益事業開始届出書の写しを添付して届出をしてください。
 また、収益事業を行う場合でも、地方税法施行令第7条の4ただし書きの規定に該当する場合には収益事業に含まないこととし、非課税となりますので、法人市民税の課税上、収益事業に含まれないことを判定する場合には、次の判定表を使用してください。
 なお、地方税法施行令第7条の4ただし書きの規定の適用を受けて非課税となる場合には、確定申告書と一緒に

  • 社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業の判定表
  • 添付書類(決算書、法人税申告書類)

 を提出してください。

◆様式
  社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業の判定表.pdf (32kbyte)pdf
  社会福祉法人・更生保護法人・学校法人等の収益事業の判定表記載方法.pdf (43kbyte)pdf

根拠法令

 地方税法第296条第1項
 地方税法施行令第7条の4、第47条
 法人税法第5条


eLTAXによる提出

  申告書は、通常は書面による提出ですが、地方税ポータルシステム(通称:eLTAX)により、データで提出することもできます。
  eLTAXにより申告書を提出しようとする事業所等は、eLTAX利用法をご確認のうえ、利用承認をお受けください。
  詳しくは、右記のeLTAXホームページでご確認ください。  eLTAXホームページ

根拠法令

  情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第条6条第1項

お問い合わせ

部署: 税務課 市民税係
住所: 〒719-1192総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8234
E-mail: zeimu@city.soja.okayama.jp

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