介護保険料の減免
介護保険料の減免
平成30年7月豪雨により被災され、居住していた住宅等が「全壊」、「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」の被害を受けた方、主たる生計維持者が死亡、失職された方などは介護保険料が減免となります。
(対象は、平成30年7月5日以降に納期限が設定されている保険料です。)
・チラシ「介護保険料を減免します」 (99kbyte)
減免対象者
①居住していた住宅が「全壊」 、「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」などの被害を受けた方
②主たる生計維持者が死亡、失職された方など
減免額
減免対象者①の減免額は罹災証明書の区分に応じ、次のとおりです。
減免要件 | 減免額 |
居住していた住宅が「全壊」 | 全部 |
居住していた住宅が「大規模半壊」、「半壊」、「床上浸水」 | 1/2 |
減免手続
減免を受けようとする方は、減免申請書に添付書類を添えて、長寿介護課へ提出してください。
※減免対象者①の方が、罹災証明申請書の罹災証明内容の提供及び発行制限確認欄の「①各種支援制度の所管課に対し、罹災証明内容を提供することに同意する。」に「はい」と回答されている場合は、市で確認の上、職権により減免処理を行うので減免申請書及び罹災証明書の提出は不要です。
減免申請書 (47kbyte)