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介護保険資格 転入


 住民票異動窓口で転入手続きをされた時にお受け取りになられた、介護保険資格取得・喪失届を介護保険担当窓口にお持ちください。65歳以上の方(本市介護保険施設の住所に転入される方を除く)については、本市の介護保険証を交付いたします。
 転入前の市町村で要介護認定を受けられていた方は、前市町村が発行する介護保険受給資格証明書と要介護・要支援認定申請書を併せてご提出ください。転入日から認定を引き継ぐことができます。

 転入により被保険者が資格を取得する場合(転入フロー) (33kbyte)pdf 


根拠法令

 介護保険法第10、12条


手続様式

 介護保険資格取得・喪失届
 介護保険〔要介護認定・要支援認定〕申請書 (前市町村既認定所持者のみ)
 →介護保険〔要介護認定・要支援認定〕申請書の様式はこちら
 介護保険受給資格証明書 (前市町村既認定所持者のみ)


手続きの際に必要となる物

 前市町村で要支援・要介護認定を受けられていた方については、提出者(提出代行者)の印鑑


手数料

 無


処理時間

 5分