介護保険資格 転入
住民票異動窓口で転入手続きをされた時にお受け取りになられた、介護保険資格取得・喪失届を介護保険担当窓口にお持ちください。65歳以上の方(本市介護保険施設の住所に転入される方を除く)については、本市の介護保険証を交付いたします。
転入前の市町村で要介護認定を受けられていた方は、前市町村が発行する介護保険受給資格証明書と要介護・要支援認定申請書を併せてご提出ください。転入日から認定を引き継ぐことができます。
転入により被保険者が資格を取得する場合(転入フロー) (33kbyte)
根拠法令
介護保険法第10、12条
手続様式
介護保険資格取得・喪失届
介護保険〔要介護認定・要支援認定〕申請書 (前市町村既認定所持者のみ)
→介護保険〔要介護認定・要支援認定〕申請書の様式はこちら
介護保険受給資格証明書 (前市町村既認定所持者のみ)
手続きの際に必要となる物
前市町村で要支援・要介護認定を受けられていた方については、提出者(提出代行者)の印鑑
手数料
無
処理時間
5分