令和3年度介護報酬改定に伴い、新たな加算や算定要件の変更があることから、令和3年4月1日から適用する加算の届出については、以下のとおりとします。
提出期限・・・令和3年4月15日(木曜日)※ 国の通知及びQ&A等に基づき,後日添付書類を求める場合があります。【参考】・介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) (938kbyte)・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について (368kbyte)・指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (1,186kbyte)
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援) (319kbyte)・介護予防・日常生活総合事業費算定に係る体制等に関する届出に関する届出書 (83kbyte)※地域密着型通所介護において「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」を「あり」と届け出る場合は,次の様式を合わせて提出してください。 ・感染症又は災害の発生を理由とする通所介護等の介護報酬による評価 届出様式 (33kbyte)
厚生労働省の「令和3年度介護報酬改定について」下記URLを参照してください。【令和3年度介護報酬改定について(厚生労働省ホームページへリンクします)】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00034.html