都市公園の占用
都市公園内において、公園施設以外の工作物、その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするとき、申請書を提出し許可を受ける必要があります。 (例)電柱、水道管等
【申請方法】
原則窓口受付
※ 7月豪雨災害対応のため、総社西公園は長らく瓦礫置き場として活用しておりましたが、令和2年4月1日から従来通り公園として使用していただけます。
根拠法令
総社市都市公園条例
手続様式
(様式第5号) 公園占用許可申請書
手続きの際に必要となる物
付近見取り図 平面図 求積図
手数料
有料 (総社市道路占用料徴収条例の例による)
処理時間
申請から、およそ1週間程度