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建物を建てる 一定規模以上の新築、増築、改築、大規模修繕を行なう建築物等は省エネ法の届出が必要です。 ■対象建築物 対象建築物については事務所、物販店舗、ホテル、病院、学校、飲食店、集会所、工場、共同住宅などが該当します。また届出対象規模については、当該行為に係る面積が300平方メートル以上の建築物等が該当します。詳細についてはお問い合わせください。 ■手数料 必要ありません。  ■留意事項 届出については工事着手の21日間までに手続きを行なってください。また届出を行なった建築物(一定規模以下の共同住宅等を除く)は3年毎に定期報告をする必要があります。 問合せ先:総社市建設部建築住宅課建築指導係(TEL0866−92−8289)
 ■根拠法令 エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法) |