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建物を建てる
   
    長期優良住宅の普及の促進に関する法律概要
 
 長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造および設備について講じられ、優良な住宅(長期優良住宅といいます)の普及を促進することを目的として「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)」が平成20年12月に公布され、平成21年6月4日に施行されます。
 
 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする人は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、総社市へ認定の申請をすることができます。
 
 計画の認定を受けた住宅は税制上の優遇を受けることができます。

※ 長期優良住宅の概要、税制優遇等に関する情報については,こちら国土交通省のHPをご覧くださ  
  い。
   

■認定申請の手続きについて
 総社市では登録住宅性能評価機関の技術的審査を活用することをお勧めしています。
 登録住宅性能評価機関の技術的審査を受け、各機関が発行する適合証を添付して認定の申請をすることで、手続きを円滑に行うことができます。

○技術的審査を活用する際の手続きの流れ
流れ図
 
○岡山県内の登録住宅性能評価機関

機関名称
電話番号
岡山県建築住宅センター株式会社本社086-227-3266
岡山県建築住宅センター株式会社倉敷営業所086-426-5551
日本ERI株式会社岡山支店086-242-5515
ハウスプラス中国住宅保証株式会社岡山支店086-236-1344
ハウスプラス中国住宅保証株式会社倉敷支店086-430-4405
(株)西日本住宅評価センター岡山支店086-221-8885
※ 一覧表は50音順です。
※ 県外の登録住宅性能評価機関は、こちら(社)住宅性能評価・表示協会のHPから検索できますので
  ご覧ください。
  
○登録住宅性能評価機関による事前審査が可能な認定基準項目は次のとおりです。

 1 劣化対策(構造の腐蝕、腐朽及び摩損の防止)
 2 耐震性(地震に対する安全性の確保)
 3 維持管理・更新の容易性(構造及び設備の変更を容易にするための措置)
 4 可変性(維持保全を容易にするための措置)
 5 高齢者等対策(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
 6 省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
 7 住宅の面積(住宅の規模)
 8 居住環境(居住環境の維持及び向上への配慮)
 9 維持保全(建築後の住宅の維持保全)
 10 資金計画(資金計画)

■認定基準
  総社市の長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

性能項目等
認定基準
長期使用構造等 劣化対策
耐震性
維持管理・更新の容易性
可変性
高齢者等対策
省エネルギー性
 長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)(137KB)

住宅の規模[戸建住宅]75平方メートル以上 [共同住宅]55平方メートル以上
 ただし、戸建住宅・共同住宅ともに、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分を除く)
居住環境居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準
 ○都市計画法に規定する「地区計画」に適合すること。
 ○景観法の規定に基づく「岡山県景観計画」に適合すること。
 ○都市計画施設等の区域内においては、原則として認定はできません。

 基準の詳細については,総社市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱(128KBをご確認ください。
維持保全計画・資金計画長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)



■申請様式等
 法律施行規則に様式が示されておりますので、ご参照ください。
 法施行規則(36KB)
 
 総社市で定めている様式
 総社市長期優良住宅建築等計画認定実施要綱(128KB)
 総社市様式集(46KB)

■長期優良住宅関係リンク集

 長期優良住宅に係る法律、制度等が掲載されています。
 長期優良住宅関連情報(国土交通省のHP)   

 住宅性能評価機関等により構成される団体。長期優良住宅の技術的審査に関する情報が掲載されています。
 
一般社団法人住宅性能評価・表示協会(評価協会のHP)

■ご注意
 認定を受けようとする住宅は、認定を受ける前に着工することができません。(認定後の着工となります。
 税の優遇措置を受けるためには、別途手続きが必要です。

■その他
 変更の認定申請などの取り扱いや手数料などについては下記のお問い合わせ先へ

お問い合わせ:建築住宅課
 
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