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建物を建てる 岡山県条例の規定により、がけに近接する建築物、一定規模以上の建築物の敷地と接する道路の幅員・長さの関係、一定規模以上の自動車車庫を有する建築物の敷地と接する道路の位置・長さの関係を満たさない場合、認定申請をすることにより、認定される場合があります。 ■対象建築物 がけに近接する建築物とは2メートルを超え、かつ、角度が30度を超える勾配のがけの上にある建築物及び5メートル以上、かつ、角度が30度を超える勾配のがけの下にある建築物です。 一定規模以上の建築物とは建築基準法別表第一(い)欄に掲げる特殊建築物で500平方メートルを超えるもの、階数が3以上ある建築物で500平方メートルを超えるもの、政令第116条の2第1項に規定する無窓居室を有する建築物で500平方メートルを超えるもの、又は1、000平方メートルを超える建築物です。 一定規模以上の自動車車庫を有する建築物とは床面積の合計が50平方メートルを超える自動車車庫を有する建築物です。
 ■手数料 必要ありません。  ■留意事項 岡山県条例の規定により、認定申請が必要な建築物及び建築物の敷地に関して、新築、増築、改築、用途変更などの建築確認を行なう際には、認定通知を受けなければ、建築確認済の交付を受けることができません。 問合せ先:総社市建設部建築住宅課建築指導係(TEL0866−92−8289)
 ■根拠法令 建築物等の制限に関する条例(岡山県条例) ■手続様式 |