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建物を建てる 特定建設資材を用いた建築物等の解体工事、新築工事等を行なう前には届出が必要です。 ■対象建設工事 建築物の解体工事 床面積の合計 80平方メートル以上 建築物の新築・増築工事 床面積の合計 500平方メートル以上 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等) 請負代金の額 1億円以上 建築物以外の工作物の工事(土木工事等) 請負代金の額 500万円以上  ■手数料 必要ありません。  ■留意事項 届出受付後、7日間(受付日含む)は工事着手できませんのでご留意ください。また特定建設資材とはコンクリート、木材、アスファルトなどの建設資材が該当します。 問合せ先:総社市建設部建築住宅課建築指導係(電話0866−92−8289)
 ■根拠法令 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法) |