国民年金の任意加入期間に加入していなかったために障害基礎年金を受給することができない障害者の方に対して、福祉的措置として創設されました。
【支給の対象となる人】
(1) 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった、厚生年金・共済年金加入者の配偶者
(2)平成3年3月以前に国民年金任意加入対象者であった学生
(1)(2)のどちらかに該当し、国民年金の任意加入をしていなかった期間中に初診日(※)があり、現在、障害基礎年金1級または2級相当の障害に該当する人。ただし、65歳に達する日の前日までに障害状態に該当となった人に限られます。
なお、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる人は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、日本年金機構の審査で承認を受けることが必要です。
(※)初診日:障害の原因となる病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日
【給付金支給額】
障害基礎年金1級に該当する人 月額49,500円(年額594,000円)
障害基礎年金2級に該当する人 月額39,600円(年額475,200円)
支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
受給者本人の所得により、支給額の全額または半額が支給停止となる場合があります。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合は、その受給額相当額は支給停止となります。
支払いは、年6回(偶数月に支払い)です。
【 請求手続き】
手続きは、市役所(市民課保険年金係)で受け付けます。
原則として、65歳に達する日の前日までに請求することができます。(65歳の誕生日を過ぎると請求できなくなります。)

■手続きの際に必要となる物
(1)特別障害給付金請求書
(2)年金手帳または基礎年金番号通知書
(3)診断書(日本年金機構の指定様式)
○このほかに、レントゲンフィルムや心電図の写しが必要な場合があります。
(4)病歴等申立書(日本年金機構の指定様式)
(5)受診状況等証明書(日本年金機構の指定様式)
(6)所得証明書
○任意加入対象の学生だった人が、その他に必要な書類
(7)住民票または戸籍抄本
(8)在学証明書
(9)在学内容の確認についての委任状
日本年金機構が請求者に代わって在学されていた学校に照会を行うために必要となる書類です。
○任意加入対象であった厚生年金・共済年金加入者の配偶者だった人が、その他に必要な書類
(10)戸籍謄本
(11)配偶者の共済年金加入期間確認通知書
配偶者の方が共済年金に加入していた場合のみ必要です。

■留意事項
給付金は、請求して日本年金機構の審査で承認された場合に、請求月の翌月分から支給されます。
障害認定の審査は、過去の状況を確認する必要があるなど、非常に時間がかかる場合があります。支給の決定までに数ヶ月間かかる場合もありますので、あらかじめご了承ください。なお、給付金の支給が決定されると、請求月の翌月分までさかのぼって支給されます。
また、60歳未満の人が給付金の支給を受けた場合は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます。

■問い合わせ先
岡山事務センター 給付グループ 086−801−7267
倉敷東年金事務所 お客様相談室 086−423−6156
