20歳から60歳までの人は、みなさん国民年金(厚生年金・共済年金を含む)に加入することが義務付けられています。
こんなときには、手続きが必要です。
【学生等が20歳になったとき】
学生の人、自営業の人、フリーターの人など厚生年金や共済年金に加入していない人は、20歳になったら国民年金の加入届出が必要です。市役所または年金事務所で手続きをしてください。
○手続きに必要なもの
誕生月の初めに年金事務所から送られてくる案内書に同封されている届書・申請書
印鑑
学生証または在学証明書(学生納付特例申請をする場合のみ)
【退職したとき】
20歳から60歳までの人が会社や役所を退職したときには、国民年金の加入届出が必要です。すぐに 再就職する場合でも、日にちが空くようでしたら必要です。市役所で手続きをしてください。
○手続きに必要なもの
退職日がわかる書類(離職票や退職辞令など)
年金手帳
印鑑
【就職したとき】
国民年金に加入していた人が就職して厚生年金に加入したときには、原則として届出は必要ありません。(厚生年金加入と同時に、国民年金の資格は切れます。)ただし、就職後も未納通知や納付書が届いたり、口座からの引き落としが続く場合は、年金事務所へお問合わせください。
就職して共済年金に加入したとき(公務員になったとき)は、国民年金の喪失届が必要です。市役所で手続きをしてください。
○手続きに必要なもの
年金手帳(勤務先に提出して手元にない場合は不要)
健康保険証(共済組合員証)
印鑑
【配偶者の扶養からはずれたとき】
20歳から60歳までの人で、収入増、離婚、死別等の理由で厚生年金や共済年金に加入している配偶者(会社員・公務員など)の扶養からはずれたときや配偶者が65歳になったときには、国民年金の種別変更の届出が必要です。市役所で手続きをしてください。
○手続きに必要なもの
扶養からはずれた日にちがわかる書類
年金手帳
印鑑
【配偶者の扶養に入ったとき】
20歳から60歳までの人で、厚生年金や共済年金に加入している配偶者(会社員・公務員など)の扶養に入ったときは、国民年金第3号被保険者の届出が必要です。配偶者の勤務先で手続きをしてもらってください。手続きについては、年金事務所へお問合わせください。
【国民年金の任意加入をするとき】
外国へ転出しても続けて国民年金をかけたい人や、60歳を過ぎても続けて国民年金をかけたい人は、任意加入の届出が必要です。市役所で手続きをしてください。 ※原則、口座振替となります。
○手続きに必要なもの
年金手帳
銀行の届出印
通帳
【住所や名前が変わったとき】
市役所へ届出をする場合と、勤務先へ届出をする場合があります。
○手続きに必要なもの
年金手帳
【年金手帳をなくしたとき】
国民年金に加入している人(第1号被保険者)は市役所で手続きをしてください。年金手帳は手続きをしてから約1ヶ月後に、年金事務所から送られます。
厚生年金や共済年金に加入している配偶者の扶養に入っている人(第3号被保険者)は、年金事務所へお問合わせください。
○手続きに必要なもの
印鑑
【国民年金基金をかけたいとき】
国民年金に加入して保険料を納めている人(第1号被保険者)は、国民年金基金に加入することができます。手続きについては、国民年金基金の事務局へお問合わせください。なお、付加保険料をかけている人は国民年金基金はかけられませんので、ご注意ください。
【付加保険料をかけたいとき・やめたいとき】
付加保険料をかけたいとき、やめたいときは、届出が必要です。市役所で手続きをしてください。なお、国民年金基金をかけている人は付加保険料はかけられませんので、ご注意ください。
○手続きに必要なもの
年金手帳
印鑑
手続きを忘れると将来年金が受けられなくなる場合があります。手続きは忘れないようにしましょう。
国民年金保険料は、日本年金機構(または年金事務所)から送られる納付書で納めます。
平成24年度 定額保険料 月額 14,980円、付加保険料 月額 400円
納付窓口 全国のゆうちょ銀行、金融機関、コンビニエンスストア(一部を除く)
納めた国民年金保険料は全額、社会保険料控除の対象となります。
1年分や半年分をまとめて払ったり(前納払い)、指定口座からの引き落とし(口座振替)にすると納め忘れることもなく、また保険料の割引もありお得です。 
■根拠法令
国民年金法

■処理時間
納付書の発行・・・手続き後、約1ヶ月後に日本年金機構から届きます。お急ぎの方は倉敷東年金事務所へ。

■問い合わせ先
倉敷東年金事務所 国民年金課 086−423-6153
岡山県国民年金基金 0120−654192
