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国民年金
 
 
    国民年金の給付
 
 
 国民年金は、定められた条件を満たせば、保険料の納付月数に応じて年金や一時金を受け取ることができます。


【老齢基礎年金】
 年金受給権がある場合に(保険料納付月数+免除承認期間(半額免除期間の半額保険料未納期間を除く)+学生納付特例承認期間+カラ期間が25年以上)、原則65歳から受け取ることができます。

 受給額 786,500円/年(平成24年度分)  ※40年間保険料を納めた場合の額です。

【障害基礎年金】
 国民年金加入中のケガや病気が原因で障害が残った場合、保険料の納付要件等を満たしていれば、障害基礎年金を請求することができます。請求手続き後、日本年金機構による審査で承認されると受給できます。

 受給額   1級該当 983,100円/年
       2級該当 786,500円/年(いずれも平成24年度分)
       ※障害者手帳の級とは関係ありません。

【遺族基礎年金】
 国民年金加入中に18歳に到達した年度末までの子(または、障害のある20歳未満の子)がいる人が 亡くなった場合、保険料の納付要件等を満たしていれば遺族(妻または子)が受給できます。

 受給額  1,012,800円/年(平成24年度分)  ※子が1人いる妻が受給する場合の額です。

【寡婦年金】
 年金に加入していた期間が国民年金第1号被保険者の期間だけで、老齢基礎年金の受給資格のある夫が亡くなった場合に、婚姻期間が10年以上ある妻が受給できます。

 受給額 夫が受給するはずだった老齢基礎年金額(付加年金額は除く)の4分の3
 受給期間 妻が60歳から65歳までの間

 ※注意※
 受給するための手続きは、夫が亡くなってから5年以内にしなければ、受給できなくなります。

【死亡一時金】
 第1号被保険者として定額保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく亡くなった場合、生計が一緒だった遺族に支給されます。

 支給額 亡くなった被保険者の納付期間に応じて変わります

 ※注意※
 死亡一時金の手続きは、亡くなってから2年以内に請求しなければ、受給できなくなります。

■手続様式
 老齢給付裁定請求書
 国民年金障害基礎年金裁定請求書
 国民年金遺族基礎年金裁定請求書、国民年金寡婦年金裁定請求書
 死亡一時金裁定請求書、未支給年金請求書

■手続きの際に必要となる物
 年金手帳
 年金証書
 印かん(認印)など

 ほかに提出する書類が必要な場合があります。手続きをする前に、必ず市役所または年金事務所で必要な書類を確認してください。

■留意事項
 年金の請求には、必ず請求できるかどうかの条件があります。また、請求される方の年金の記録などによって、提出する書類や手続きをする場所が違います。
 
 年金の請求をご希望される場合は、まず、請求できるかどうかを必ず市役所または年金事務所でご相談ください。

■根拠法令
 国民年金法

■処理時間
 請求手続きをしてから約3ヵ月半後に、日本年金機構から結果の通知が届きます。


お問い合わせ:市民課
支所、出張所、倉敷東年金事務所
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