【退職者医療制度とは】
会社や役所などを退職して年金を受給されている方の医療費を、ご自身と職場の健康保険などの負担により運営していく制度です。
【対象となる人】
○国民健康保険に加入またはすでに加入している。
○老齢(退職)年金または通算老齢(退職)年金受給者であって、厚生・共済年金制度に20年以上加入していた、あるいは、40歳以降に10年以上加入していた60歳以上65歳未満の方(国民年金は含まれません。)
【退職被保険者の被扶養者】
○退職者本人と同一世帯で主として退職者本人の年金等で生計維持している配偶者、直系尊属、三親等以内の親族で国民健康保険に加入するか、すでに加入している方。
○年間収入が130万円以上の方は除く。(60歳以上の方は180万円以上)
【届け出と持参書類】
○退職者本人に関するもの
国民健康保険にこれから加入する方
・ 職場の健康保険の資格喪失証明書
・ 年金証書 (加入期間の記載があるもの。)
・ 世帯主の印鑑
・ 届出人の本人確認できるもの。(免許証、パスポートなど)
・ 同じ世帯で国保に加入している方がいる場合には、その保険証
国民健康保険にすでに加入している方
・ 国民健康保険証
・ 年金証書 (加入期間の記載があるもの。)
・ 世帯主の印鑑
○被扶養者に関するもの
扶養関係と扶養基準内の収入であることを窓口で、聞き取りにより確認させていただきます。
【医療費の自己負担額】
退職者医療制度の被保険者には、「国民健康保険退職被保険者証」が交付されます。
一部負担金 入院・外来とも 3割 
■根拠法令
国民健康保険法

■手続様式
住民異動届
退職被保険者・退職被扶養者該当届

■処理時間
1日
