出産育児一時金は、国民健康保険の加入者が出産したときに支給されます。
●妊娠84日(12週)以上であれば流産、死産でも該当します。
●申請が出産日の翌日から2年を経過すると時効となり、支給されません。

■支給額
420,000円
※出産後の医療機関への支払いが困難な場合は、出産育児一時金を医療機関への支払にあてることも可能です。出産費用の負担の軽減を図るため出産育児一時金の委任払制度(出産費用支給限度額内において、一時金を出産した医療機関に国民健康保険から直接払うことができる)があります。手続き方法など詳しくはお問い合わせください。

■根拠法令
国民健康保険法

■手続様式
出産育児一時金支給申請書、(出産育児一時金委任払承認申請書兼請求書)

■手続きの際に必要となる物
保険証、世帯主の印鑑

■留意事項
申告の有無や保険税の納付状況をうかがう場合があります。

■処理時間
出産育児一時金は即日(ただし、9:00〜15:00)
出産育児一時金委任払をご利用の場合は、出産予定日前1か月前から受付けします。

■問い合わせ
総社市役所 市民課保険年金係
電話 0866−92−8257