交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)から受けた傷病の治療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、このような場合でも、国保で治療が受けられます。
(1) すみやかに市民課保険年金係に連絡をとり、「第三者行為による傷病届」を提出してください。
(2) 国保を使い治療をするということは、加害者が負担すべき医療費を国保が一時立替えて支払いを
することです。立替えて支払った医療費は、あとで国保が被害者の方に代り加害者に請求することに
なります。加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりした場合は国保を使うことはできませ
ん。

■根拠法令
国民健康保険法

■手続様式
第三者行為による傷病届、念書・承諾書(第三者行為に係るもの)

■留意事項
