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国民健康保険
葬祭費の支給
国保の加入者が死亡したとき、申請により、葬祭を行った方に支給されます。
申請が葬儀をした日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
【内容支給額】
50,000円
■根拠法令
国民健康保険法
■手続様式
葬祭費支給申請書
■手続きの際に必要となる物
保険証、喪主の印鑑
■留意事項
■処理時間
即日(ただし、9:00〜15:00)
お問い合わせ:
市民課
各支所、出張所
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