次のような場合は、受診時に保険証を提示しても、保険診療となりません。全額自己負担となりますのでご注意ください。
(1)病気とみなされないもの
○健康診断、人間ドック
○予防注射・予防接種
ただし、破傷風、狂犬病については発生のおそれのある場合、はしか、百日咳は患者と接触
のある人は認められます。
○正常な妊娠やお産
○経済的理由による人工妊娠中絶
○歯列矯正
○日常生活に支障のない、そばかす、あざ、ほくろ、いぼ、わきが等の治療
○医師の指示なしでかかったあんま、はり、マッサージの費用 (2)業務上の病気やケガ
仕事の上で病気やケガをしたときは、労働者災害補償保険法の適用を受けるか、労働基準法にし
たがって雇主の負担となります。
(3)その他
○犯罪をおかして病気やケガをしたとき
○けんかや酔っぱらったことが原因で、ケガや病気になったとき
○医師や保険者の指示に従わなかったとき
○麻薬中毒、無免許運転等、自分で故意にした結果のケガ
○患者の希望により保険外診療を受けたとき
○歯科診療で特殊材料等を使用したときの「差額診療」や「自由診療」