同じ月の中で、同じ人が、同じ医療機関に次の限度額を超えて支払った場合、申請して認められると限度額を超えた分が支給されます。
【高額療養費自己負担限度額】
70歳未満の方 過去12ヶ月以内の 支給回数 | 1〜3回まで | 4回以上 |
| 市民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
| 一般世帯 | 80,100円
(総医療費が267,000円を超え る場合超えた額の1%を加算) | 44,400円 |
上位所得世帯
(※1) | 150,000円
(総医療費が500,000円を超え る場合超えた額の1%を加算) | 83,400円 |
(※1)上位所得世帯は基礎控除後の総所得額が600万円を超える世帯をいいます。また、世帯の中に所得の申告をされていない人がいる場合、上位所得世帯とみなされることがあります。
☆同じ世帯内で同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合は、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
☆支給の基準となる金額は、年度の途中で変更される場合があります。
《計算にあたっての注意》
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
・同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算。外来は診療科ごとに計算する場合
があります。
・2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは除外。
70歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度対象者を除く) | | 負担 割合 | 自己負担減度額
外来(個人ごと) | 自己負担減度額
外来+入院(世帯ごと) |
低所得者1
(※2) | 1割 | 8,000円 | 15,000円 |
低所得者2
(※3) | 1割 | 8,000円 | 24,600円 |
| 一般 | 1割 | 12,000円 | 44,400円 |
現役並 所得者
(※4) | 3割 | 44,400円 | 80,100円 (総医療費が267,000円を超え る場合超えた額の1%を加算) |
(※2)低所得者1とは、その属する世帯の世帯主および国保に加入している世帯員全員が市民税非課税であって、その世帯の国保加入者全員の所得が下記の基準以下である場合に該当します。
基準・・・総所得金額(各種所得控除前の金額)が0円
(※3)低所得者2とは、その属する世帯の世帯主および国保に加入している世帯員全員が市民税非課税の世帯に属する方が該当します。
(※4)現役並所得者とは、国保に加入している70歳以上75歳未満の方のうち、1人でも下記の基準以上の所得がある方がいる場合、同じ世帯の70歳以上の国保に加入している方全員が該当します。
基準・・・課税所得(各種所得控除後の金額)が145万円
ただし、課税所得が145万円以上であっても、上記の世帯年収が520万円(単独世帯の場合は、383万円)未満の場合は、申請により一般となります。(各所得の区分は、政令で定められた基準額により判定されます。)
☆低所得者1または低所得者2の方が入院する場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(申請による交付)が必要となります。
☆支給の基準となる金額は年度の途中で変更される場合があります。
《計算にあたっての注意》
・月ごと(1日から末日まで)の受診について計算。
・外来は個人ごとにまとめますが、入院を含む自己負担額は世帯内の対象者を合算して計算。
・病院・診療所、歯科、調剤薬局などの区別なく合算して計算。
・入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外。
【手続きの方法】
国保では、診療を受けた月の2ヵ月後に届く病院の「診療報酬明細書」に基づいて自己負担額を計算します。医療機関での支払いが済みましたら市民課保険年金係にて申請してください。

■根拠法令
国民健康保険法

■手続様式
国民健康保険高額療養費支給申請書

■手続きの際に必要となる物
病院等の領収書、印鑑、健康保険証、世帯主の銀行等の口座(郵便局は除く)がわかるもの

■留意事項
申告の有無や保険税の納付状況をうかがう場合があります。

■処理時間
支給は申請からおよそ3か月後です。
