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国民健康保険
 
 
   国民健康保険税とは
 
 
 国民健康保険の税額は、国保加入者の前年中の所得をもとに算定する所得割と国保加入者1人当たりにかかる均等割、1世帯当たりにかかる平等割とで計算されます。 また、国保加入者で40才以上65才未満の人は、介護保険分(所得割、均等割)が合わせてかかります。
 
 また、保険税を納める義務は世帯主にありますので、世帯主が国保に加入していなくても、納税通知書は世帯主に送られます。


■保険料の計算
 国民健康保険の保険料の算出するための税率や額が、4月1日から下の表のとおり変更になります。
●平成24年4月1日から計算根拠
 
項  目
医療分支援金分介護分
所得割課税標準額×7.5%×2.4%×2.0%
均等割被保険者1人あたり23,400円7,500円12,000円
平等割1世帯あたり19,200円6,000円なし
課税限度額
510,000円140,000円120,000円

 
●平成24年3月31日までの計算根拠
 
項  目
医療分支援金分介護分
所得割課税標準額×6.2%×1.6%×1.4%
均等割被保険者1人あたり20,100円5,400円9,900円
平等割1世帯あたり18,900円5,100円なし
課税限度額
510,000円140,000円120,000円


■申告
 国保加入者は、毎年所得の申告が必要です(所得がない人や、遺族年金・障害年金だけの人も)。無申告の場合、国や市で定める減免・軽減等ができません。
ただし、次の人は申告する必要がありません。
 所得税や市民税の申告をした人
 勤務先から給与支払報告書が市へ送付されている人
 非課税年金以外の年金を受給している人 
 国民健康保険の加入者の配偶者や扶養者で、税金面で控除対象の人

■納期
 納期は、6月から翌年1月までの8期で、納期限は通常各納期の月末です。(12月は25日)

■公的年金からの特別徴収
次の3要件すべてに該当する世帯は、原則として世帯主の公的年金からの徴収となります。

 (根拠法令)地方税法第706条第2項

 ・ 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
 ・ 世帯内の被保険者が全員65歳から74歳であること
 ・ 世帯主の公的年金受給額が年18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、その2分の1を超えないこと

 なお、次の2要件ともに該当する世帯は、申請により徴収方法の変更ができますので、ご希望がございましたらご相談ください。

 ・ 過去2年間、国民健康保険税の納め忘れがないこと
 ・ 今後の国民健康保険税を口座振替納付としていただけること

■減免
 火災などの災害にあわれた場合や、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A判定及び精神障害者手帳1級を持つ国保加入者などで、それぞれ一定の条件に該当する人は減免の適用が受けられます。(当該年度毎に申請が必要)

■問い合わせ
 総社市役所 税務課市民税係
 電話 0866−92−8234 

お問い合わせ:税務課
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