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国民健康保険税とは
国民健康保険の税額は、国保加入者の前年中の所得をもとに算定する所得割と国保加入者1人当たりにかかる均等割、1世帯当たりにかかる平等割とで計算されます。 また、国保加入者で40才以上65才未満の人は、介護保険分(所得割、均等割)が合わせてかかります。
また、保険税を納める義務は世帯主にありますので、世帯主が国保に加入していなくても、納税通知書は世帯主に送られます。
■保険料の計算
国民健康保険の保険料の算出するための税率や額が、4月1日から下の表のとおり変更になります。
●平成24年4月1日から計算根拠
項 目
医療分
支援金分
介護分
所得割
課税標準額
×7.5%
×2.4%
×2.0%
均等割
被保険者1人あたり
23,400円
7,500円
12,000円
平等割
1世帯あたり
19,200円
6,000円
なし
課税限度額
510,000円
140,000円
120,000円
●平成24年3月31日までの計算根拠
項 目
医療分
支援金分
介護分
所得割
課税標準額
×6.2%
×1.6%
×1.4%
均等割
被保険者1人あたり
20,100円
5,400円
9,900円
平等割
1世帯あたり
18,900円
5,100円
なし
課税限度額
510,000円
140,000円
120,000円
■申告
国保加入者は、毎年所得の申告が必要です(所得がない人や、遺族年金・障害年金だけの人も)。無申告の場合、国や市で定める減免・軽減等ができません。
ただし、次の人は申告する必要がありません。
所得税や市民税の申告をした人
勤務先から給与支払報告書が市へ送付されている人
非課税年金以外の年金を受給している人
国民健康保険の加入者の配偶者や扶養者で、税金面で控除対象の人
■納期
納期は、6月から翌年1月までの8期で、納期限は通常各納期の月末です。(12月は25日)
■公的年金からの特別徴収
次の3要件すべてに該当する世帯は、原則として世帯主の公的年金からの徴収となります。
(根拠法令)地方税法第706条第2項
・ 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
・ 世帯内の被保険者が全員65歳から74歳であること
・ 世帯主の公的年金受給額が年18万円以上で、国民健康保険税と介護保険料の合計額が、その2分の1を超えないこと
なお、次の2要件ともに該当する世帯は、申請により徴収方法の変更ができますので、ご希望がございましたらご相談ください。
・ 過去2年間、国民健康保険税の納め忘れがないこと
・ 今後の国民健康保険税を口座振替納付としていただけること
■減免
火災などの災害にあわれた場合や、身体障害者手帳1級から3級、療育手帳A判定及び精神障害者手帳1級を持つ国保加入者などで、それぞれ一定の条件に該当する人は減免の適用が受けられます。(当該年度毎に申請が必要)
■問い合わせ
総社市役所 税務課市民税係
電話 0866−92−8234
お問い合わせ:
税務課
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