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国民健康保険税 軽減
国民健康保険税の納税義務者である世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者について算定した総所得金額及び山林所得金額等の合計額に応じて、その世帯に係る被保険者の均等割額、平等割額を軽減します。
軽減割合・・・7割、5割、2割
■根拠法令
地方税法703条の5
国民健康保険税条例11条
■留意事項
7割、5割、2割軽減該当世帯については、国民健康保険に加入している人で所得申告をしていない人、所得がない人などは、所得の状況を申告していただかないと、軽減判定ができないので注意してください。
お問い合わせ:
税務課
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