【被保険者証】
被保険者証は毎年10月に更新されます。手続きは不要です。
被保険者証は被保険者1人に1枚です。
【退職被保険者証】
厚生年金または共済年金の老齢(退職)年金を受給されている人で、年金の加入期間が20年以上または40歳以降に10年以上ある60歳以上65歳未満の人、及びその被扶養者。
【高齢受給者証】
満70歳になりましたら、その翌月から(1日生まれの方はその月から)使えるように交付します。所得の状況によって医療費の負担が1割または3割になります。手続きは不要です。
【短期被保険者証】
国保税の納付が滞っていますと、通常の期間より短い被保険者証が交付されます。
【被保険者資格証明書】
国保税の滞納が特別な事情を除き1年を経過した場合は資格証明証を交付することがあります。

■根拠法令
国民健康保険法

■手続様式
退職被保険者該当届
退職者医療被扶養者届

■手続きの際に必要となる物
退職被保険者証・・・年金証書、保険証、世帯主の印鑑

■処理時間
1日
