次の場合には、国民健康保険の変更届出が必要です。
○住所・名前(総社市内の異動)が変わったとき
○世帯をいっしょにするまたは分けるとき
次の場合には、国民健康保険の脱退の届出が必要です。なお、次の場合以外での個人の意思で自由に脱退はできません。
○総社市を転出するとき(転出日で脱退)
○職場の健康保険に加入したとき(新しい健康保険の加入日で脱退)
○生活保護を受け始めたとき(生活保護開始日で脱退)
○死亡したとき(死亡した日で脱退)

■根拠法令
国民健康保険法

■手続様式
住民異動届

■手続きの際に必要となる物
【転出するとき】
印鑑、保険証
【職場の健康保険に加入したとき】
印鑑、国民健康保険証、勤務先の保険証、免許証等届出者の本人確認できるもの
【生活保護を受け始めたとき】
印鑑、保険証、保護開始決定通知書
【死亡したとき】
喪主の方の印鑑、保険証

■留意事項
国保への加入・脱退の手続きは、事業所などからの報告により自動的にされるものではなく、本人等による届出が必要です。
届け出は、異動のあった日から14日以内に手続きをする必要があります。

■処理時間
即日
