(1)本籍が総社市にない場合、総社市で発行できる戸籍に関する証明書はありません。ただし過去に本籍が総社市にあった場合、その当時の戸籍を請求することは可能です。
(2)戸籍謄本は戸籍の全部が記載されたもの、戸籍抄本は戸籍のうち必要とする部分が記載されたもので、いずれも戸籍原本からコピーしたものです。なお、戸籍関係の証明交付は、原則として本人又は配偶者、直系の親族に限ります。
(3)他人の戸籍を請求するには、次のような場合に限られ、利用目的を明らかにしていただく必要があります。
・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある場合
・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
・そのほか、正当な理由がある場合 (4)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍謄抄本・改製原戸籍の謄抄本については、送付できるあて先が請求する人の住所に限定されています。ご了承ください。
なお、請求様式にも留意事項を書いておりますので、ご覧ください。