赤ちゃんが生まれたときは、出生した日から14日以内に届け出をしてください。
届出先は、住所地(滞在地を含む)か本籍地・出生地になります。届出人は赤ちゃんの父又は母となります。なお、生まれた子の父母が婚姻中でないときは、母が届出人となります。
父母がいないときなどはお問い合わせください。 
■手続様式
出生届

■手続きの際に必要となる物
出生届(出生証明を受けたもの)
届出人の印鑑
母子健康手帳
国民健康保険証(赤ちゃんが国民健康保険に加入するとき、お母さんが国民健康保険に加入しているとき

■留意事項
国民健康保険に加入しているときは、保険証と印鑑をご持参ください。
また、こども課で児童手当、小児医療費の手続きをしてください。
