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戸籍


 戸籍 死亡届
 
死亡を知った日から7日以内(死亡日を含む)に届出が必要です。

親族・同居者など届出人は、届出人の住所地(滞在地を含む)又は、死亡者の本籍地か死亡地いずれかの市町村へ届け出てください。総社市の斎場を使用される場合は、市民課で予約を受け付けております。(窓口と電話のみ)
■手続様式
 死亡届

■手続きの際に必要となる物
 死亡届(死亡診断書の記入があるもの)
 届出人の印鑑

■留意事項
 国民健康保険に加入しているとき、国民年金に加入、又は受給しているときは、別に手続きが必要です。後日市民課へお尋ねください。
 印鑑登録証、老人医療受給者証、介護保険被保険者証はお返しください。

お問い合わせ:市民課
山手支所、清音支所、西出張所、北出張所、昭和出張所
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