総社市サイトマップ 


現在位置:総社市ホームページから手続・相談の中の事業・融資・雇用の中の東日本大震災復興緊急保証中小企業認定
  サイト内検索
みんなのページお知らせ教育・文化健康・安全環境・街づくり子育て・福祉手続・相談施設観光市政



関連ページ


関連リンク

中小企業庁
総社商工会議所
総社吉備路商工会
岡山県保証協会
中小企業基盤整備機構
政府広報オンライン
日本政策金融公庫
商工中金
岡山労働局
  



業・融資・雇用

    東日本大震災復興緊急保証中小企業者認定
  
  この制度は、東日本大震災により著しい被害を受けた中小企業者の経営の安定に必要な資金に
 ついて特別の助成制度です。
  一般保証、セーフティネット保証とは別に、新設されました。
  平成25年3月31日まで延長されました。
 

■対象となる中小企業
 
震災被害により、経営に支障をきたしている中小企業者等となります。
  ・特定被災区域内でこのたびの地震・津波等により直接または間接被害を受けた方
  ・原発事故による警戒区域・計画的避難区域・緊急時避難準備区域内の方
  ・特定被災区域外で特定被災区域内の事業者との取引関係で被害を受けた方

認定基準(特定被災区域外の事業者関係)
 
申請者が、特定被災区域において事業を行っている東日本大震災発生前からの取引先事業者
 が東日本大震災に起因する店舗の閉鎖、事業活動の縮小等を実施していることにより、次のいず
 れかに該当すること。
 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高または販売数量が前年同期に比して
   10%以上減少していること。
 (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して
   10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に
   比して10%以上減少することが見込まれること。
   
※平成23年8月31日で(ロ)の取り扱いは終了しています。
 申請者が、東日本大震災に起因する、特定被災区域内の消費者の需要の減少、特定被災区域外
 の取引先事業者の事業活動の停止等、取引先からの契約解除等、又はイベント自粛によって、次の
 いずれかに該当すること
 (イ)原則として震災の発生後の最近3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少
   していること。
 (ロ)原則として震災の発生後の最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少
   しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少
   することが見込まれること。
   ※平成23年8月31日で(ロ)の取り扱いは終了しています。


■手続きの際に必要となるもの
認定申請書 2部
 (イ) 様式第2号1(イ)(54KB)  特定被災地以外 取引関係 3か月実績
 (ロ) 様式第2号1(ロ)       特定被災地以外 取引関係 3か月見込
 (イ) 様式第2号2(イ)(51KB)  特定被災地以外 その他被害 3か月実績
 (ロ) 様式第2号2(ロ)       特定被災地以外 その他被害 3か月見込

最近3ケ月(または3か月見込み)と昨年同期の売上額などが確認できるもの
 (月次損益計算書又は法人事業概況説明書の写し等
) 2部
 付属書類(イ)3か月実績(22KB) 
 付属書類(ロ)3か月見込

業種や所在地が確認できるもの
 (許認可証、(直近の)法人事業概況説明書(個人の場合は(直近の)確定申告書、収支内訳書)
 及び法人登記簿の写し等) 2部 

理由書 2部
 理由書(55KB)
 理由書(15KB)
 
被災区域との取引を確認できる書類 2部
 (契約書、取引伝票、配送伝票、納品書などの写し)  

委任状 1部
 (金融機関を通じ申し込む場合は必ず必要)
その他依頼する書類


■手続の流れ
 
保証融資を受けようとされている金融機関を通じて商工観光課へ申請してください。

■申し込み窓口
 
市役所商工観光課

■手数料
 なし
 

■標準処理期間
 
申請から認定まで、概ね2日程度かかります。
 内容によっては、処理期間が長くなる場合があります。

■根拠法令
 
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律
 
 (参考)中小企業庁ホームページ 東日本大震災復興緊急保証の概要

■留意事項 
 
この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。


問い合わせ 商工観光課(電話0866−92−8276)
 
 
ページ先頭へアクセシビリティ使用条件Copyright c 2005 soja city. all rights reserved