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   雇用促進税制
 
 雇用促進税制がスタートしました

 雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やすなどの要件を満たした事業主が、法人税(または所得税)の税額控除の適用が受けられる制度です。

 適用を受けるためには、事業年度開始後2か月以内に「雇用促進計画」の提出が必要です。
 なお、平成23年4月1日から同年8月31日までに事業年度を開始した法人については、平成23年8月1日から同年10月31日までに提出してください。
 

■「雇用促進計画」の提出先

  納税地を管轄するハローワークへご提出ください。
   個人の場合は主たる事業所の所在地
   法人の場合は、当該法人の本店または主たる事業所の所在地
   連結納税の承認を受けている法人については、当該連結納税に係る連結親法人の本店
   または主たる事業所の所在地

   雇用促進税額控除リーフレット(734KB)

   雇用促進税制の提出手続きパンフレット(593KB)

  税額控除制度については、最寄りの税務署へご確認ください。
  


■問い合わせ
 
 ハローワーク総社
 郵便番号 719−1131
 岡山県総社市中央3−5−111
 TEL 0866−92−6001
  

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