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業・融資・雇用

 
    セーフティネット保証(緊急保証制度)
  この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、岡山県信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 認定期間は平成24年4月1日から9月30日までです。
 
 

■対象となる中小企業
 
取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている市内に本店(個人事業主の場合は主たる事業所)がある中小企業者が対象です。
第1号  国の指定する大型倒産企業等に売掛金を有している中小企業者
第2号  国が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている中小企業者
第3号 事故等の突発的災害により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する地域及び国の指定する業種であること)
第4号  自然災害等の突発的災害の発生により売上高等が減少している中小企業者(国の指定する特定地域であること)

第5号

 全国的な不況業種及び全国的に業況の悪化している業種に属し、下記のイからハのいずれかに該当する中小企業者

 (イ)最近3か月間の平均売上高等が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者
 (ロ)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇して
   いるにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
 (ハ)指定業種のうち、東北地方太平洋沖地震の発生後、最近1か月間の売上高等が
   前年同月に比べて20%以上減少し、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等
   が前年同期比20%以上減少することが見込まれる中小企業者
   
※平成23年8月31日で(ハ)の取り扱いは終了しました。
 
(ニ)円高の影響により、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%
   以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期
   に比して10%以上減少することが見込まれる中小企業者
第6号 国の指定した破綻金融機関等と取引を行っていて、金融取引に支障をきたしている中小企業者
 第7号  国が金融取引の調整を行っている指定した金融機関と取引があり、その借入額が減少している中小企業者
第8号 取引先の金融機関から株式会社整理回収機構へ貸付債権が譲渡されたが、事業の再生可能性があると整理回収機構が認めた中小企業者
  上記の1〜8号に該当すると市が認定した中小企業者は、通常よりも有利な保証(融資)を受けることができます。

(一般保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

+

(別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 1,250万円以内

 保証料率はおおむね%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。
 貸付金利は金融機関所定の金利です。



■手続きの際に必要となる物
認定申請書 2部
 5号イ認定申請書(42KB) 
 5号ロ認定申請書(58KB)
 5号ハ認定申請書
 5号ニ認定申請書(47KB)

最近3ケ月と昨年同期の売上額などが確認できるもの
 (月次損益計算書又は法人事業概況説明書の写し等
) 2部
 付属書類5号イ(22KB)
  付属書類5号ロ(20KB)
  付属書類5号ハ
 付属書類5号ニ(22KB)

業種や所在地が確認できるもの
 (許認可証、(直近の)法人事業概況説明書(個人の場合は(直近の)確定申告書及び収支内訳書)
 及び法人登記簿の写し等) 2部  
委任状 1部
 (金融機関を通じ申し込む場合は必ず必要)
5号(ニ)について
 この申請には、理由書と理由の合理性を客観的に確認するために、つぎのような資料をお願いします。
 ●輸出企業では、輸出量の減少や製品単価切り下げによる売上高の減少がわかる資料
 ●部品メーカーでは、輸出企業からの受注の減少や要請による単価の切り下げなどがわかる資料
 ●サービスを提供する企業では、輸出企業からの受注量の減少がわかる資料
 ●海外からの輸入品と競合するメーカーでは、輸入品の価格の下落や輸入量の増加がわかる資料
 理由書(55KB)
その他依頼する書類

■手続の流れ
 
保証融資を受けようとされている金融機関を通じて商工観光課へ申請してください。
 ただし、複数の金融機関で保証融資を受けようとする場合や特殊な事情がある場合は、商工観光課へ直接申請してください。
 また、5号以外の申請を行う場合は、商工観光課へ事前にお問い合わせください。 

■申し込み窓口
 
市役所商工観光課

■手数料
 なし
 

■標準処理期間
 
申請から認定まで、概ね2日程度かかります。

■根拠法令
 
中小企業信用保険法第2条第4項第5号
 特定中小企業者認定要領

 (参考)中小企業庁ホームページ セーフティネット保証制度

■留意事項 
 
この認定とは別に、金融機関と信用保証協会による審査があります。


問い合わせ 商工観光課(電話0866−92−8276)
 
 
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