総社市長の認可を受けた地縁団体の代表者の印鑑を登録することができます。
地縁団体が所有する不動産を処分し、所有権移転登記を行う際などには、地縁団体の代表者の印鑑登録証明が必要となりますので、必要に応じて登録を行ってください。(新たに不動産を取得される場合の所有権移転登記の際には、印鑑登録証明書の添付は不要です。)
登録の受付け及び証明については、市役所人権・まちづくり課で行っています。 
■根拠法令
総社市認可地縁団体の印鑑登録及び証明に関する条例

■手続様式

■手続きの際に必要となる物
【登録の際】
(1)代表者の方を確認することができるもの(運転免許証、パスポートなど)
(2)代表者の方個人の実印及び印鑑登録証明
(3)登録しようとする認可地縁団体の代表者の印鑑
【印鑑登録証明交付申請の際】
(1)登録された認可地縁団体の代表者の印鑑
(2)代表者の方個人の印(認印でかまいません。)

■手数料
登録には手数料はかかりません。
印鑑登録証明については、1件あたり300円の手数料をいただきます。

■留意事項
登録及び印鑑登録証明交付申請の際には、認可地縁団体の代表者の方御自身に来庁いただかなければなりませんので、御留意ください。
