自治会、町内会等(以下「地縁団体」といいます。)で所有している土地や建物などの不動産を個人名義にしている場合、名義人の方の転居・死亡等により名義変更や相続といった問題が生じたことはありませんか。
以前は、地縁団体には法人格が付与されておらず、PTAや青年団と同じく法的には通常「権利能力なき社団」として位置づけられ、団体名義では不動産登記等が不可能だったため、このような問題が起こっていたものです。
しかしながら、現在は、法律(地方自治法)が改正され、市町村長が認可することにより、地縁団体が法人格を持つことが可能となりました。これにより、地縁団体が保有する不動産の団体名義での登記が可能となり、前述したような財産保有上の制約が取り除かれることとなったものです。
総社市内にある地縁団体の認可は、総社市長が行うこととなりますが、認可申請に際しましては、設立総会を開催し、法律の要件を満たした規約を定めていただく必要があるほか、一定の書類が必要となります。
もし、ご自分が所属されている地縁団体で、不動産を所有するために法人格取得の御意向がある場合には、あらかじめ、市役所人権・まちづくり課まで御連絡ください。詳しい手続等について、御説明をさせていただきます。 
■根拠法令
地方自治法第260条の2

■手続様式
認可申請書
保有資産目録又は保有予定資産目録
裁判所による代表者の職務執行の停止の有無、職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)を記載した書類
代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)を記載した書類

■手続きの際に必要となる物
(1)認可申請書
(2)規約
(3)認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
(4)構成員の名簿
(5)保有資産目録又は保有予定資産目録
(6)良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
(7)申請者が代表者であることを証する書類
(8)裁判所による代表者の職務執行の停止の有無、職務代行者の選任の有無(職務代行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)を記載した書類
(9)代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)を記載した書類 
■手数料
認可に際しての手数料はかかりません。
ただし、認可後、不動産登記の際必要となる認可地縁団体の証明書については、1件につき300円を証明手数料としていただくことになります。

■処理時間
認可申請から認可までの期間は、約10日です。(事前の御相談等に要する期間は含んでいません。)
