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指定管理者制度

 これまで、「公の施設」の管理の委託は、地方自治法の規定により市の出資法人や公共的団体等に限られていました。
 しかし、多様化する市民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、市民サービスの向上と経費の削減等を図ることを目的として、平成15年9月に地方自治法の一部を改正する法律が施行され、民間事業者やNPO法人などにも管理運営を委ねることができる「指定管理者制度」が導入されました。
 本市では、同制度についても民間活力の活用方策の一つと考え、その効果的な運用を図るべく、平成17年9月に「公の施設の管理における指定管理者制度に関する基本方針」を作成し、 これに基づき同制度を導入しています。

 基本方針 (85kbyte)pdf

 指定管理者制度導入施設一覧   令和6年4月1日現在 (131kbyte)pdf