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情報公開・個人情報保護

 自己情報の開示等の請求に対する決定についての不服申立て
 
個人情報保護制度による公文書の開示請求等に対する決定(部分開示決定、不開示決定など)に、不服がある場合には、その決定を知った日から60日以内に総社市長に対して、不服申立てをすることができます。
不服申立てがあった場合、市長は、総社市情報公開・個人情報保護不服審査会に対し、その決定が妥当であったかどうかについて諮問を行い、不服審査会からの答申を尊重し、再度、開示できるかどうかの決定を行うこととなります。
なお、不服申立ては、市役所総務課で受け付けいたしますが、書面により、申立てを行っていただかなければなりませんので、御注意ください。

【不服申立書の記載事項】
(1)不服申立人の氏名、年齢及び住所(押印が必要です。)
(2)不服申立てに係る処分
(3)不服申立てに係る処分があったことを知った年月日
(4)不服申立ての趣旨及び理由
(5)処分をした実施機関の教示の有無及び内容
(6)不服申立ての年月日

■根拠法令
総社市個人情報保護条例

■手続様式
様式は特にはありません。

■手数料
手数料はかかりません。

■留意事項
不服申立てをされた場合、意見書を提出していただいたり、不服審査会に出席し意見を述べていただいたりすることがあります。

■処理時間
不服申立てから、市長の決定を行うまでは、不服審査会の回数にもよりますが、概ね3ヶ月〜6ヶ月程度を要します。

お問い合わせ:総務課

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