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選挙権と投票
選挙人名簿抄本の閲覧



選挙管理委員会

 選挙人名簿抄本の閲覧
 
 年4回(3月・6月・9月・12月)選挙人名簿の定時登録をしている。


■閲覧ができる場合
 (1) 特定の人が、選挙人名簿に登録された人であるかどうか確認する場合
 (2) 公職の候補者など、政党やその他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
 (3) 統計調査や世論調査、学術研究、その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施する場合
■閲覧等を拒否、または中止できる範囲
 (1) 閲覧事項を不当な目的に利用されるおそれがあるとき
 (2) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき
 (3) その他、閲覧を拒むに足りる相当な理由があるとき

■閲覧場所

 総社市選挙管理委員会事務局

■その他

 事前に閲覧希望日を連絡のこと。

■根拠法令
  公職選挙法
 公職選挙法施行令
 公職選挙法施行規則
 総社市選挙人名簿の抄本等の閲覧に関する規程

■手続様式

■手続きの際に必要となる物
  実際に閲覧する場合は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示してください

お問い合わせ:選挙管理委員会事務局

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