回覧板チャンネルの放送番組の種類及び範囲は、行政広報の公共性及び品位を損なうおそれがないものでその範囲は次のいずれにも該当しないものとします。
(1)公序良俗に反するおそれがあるもの
(2) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の規定に該当する営業に係るもの又はこれに類するもの
(4) 意見広告及び名刺広告に類するもの
(5)商品先物取引及び貸金業に類するもの
(6)通信販売及び訪問販売に類するもの
(7)不動産の売買、賃借等に関するもの
(8) 求人広告に類するもの
(9)人権を侵害するおそれのあるもの
(10) 青少年の健全育成に反するおそれのあるもの
(11)学校教育及び塾、予備校等に関するもの
(12)前各号に掲げるもののほか、回覧板チャンネルに掲載する番組として適当でないと市長が認めるもの