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広報そうじゃ 2008年09月号 シリーズ めっせ〜じ
日羽水位観測所 《日羽》 街角ぶらり
日羽駅南の国道180号を西へ進み高梁川と接した個所に日羽水位観測所があります。 観測された水位は、無線で岡山河川事務所へ送られ、増水時に発表される洪水予報の判断基準となっています。 観測は昭和37年から始まり、当時は、現在の場所から約200m上流に設置されていたそうですが、昭和47年の洪水で壊れ、現在の場所に新たに設置されました。 近くに住む高橋明宏さん(日羽)は、「河川の水位は、災害から身を守るための大切な情報。迅速な対応がとれるよう、この情報を活用したい」と話してくれました。 | 観測水位は、市のホームページの防災情報からも確認できます。 危険度(基準水位) ・レベル5(はん濫発生) 12.94m超 ・レベル4(計画水位) 12.94m ・レベル4(はん濫危険水位) 11.00m ・レベル3(避難判断水位) 10.30m ・レベル2(はん濫注意水位) 8.90m ・レベル1(水防団待機水位) 7.70m
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文化の創造と発信
皆さんは、市文化振興財団や市文化協会といった文化団体をご存知ですか。総社市の文化の普及や発展に努めている文化団体です。 今年行われた墨彩画公募展の実施主体は、市文化振興財団です。また、文化事業を行う団体を補助する活動にも取り組んでいます。 今年創立50周年を迎えた市文化協会も、さまざまな事業に取り組んでいます。9月27日、28日の両日に商店街通り一帯で開催される「れとろーど」も、市文化協会が中心になって進めています。 文化課では、総社市文学選奨や音楽コンサートなどを企画実施。文化を発信する拠点の一つ総合文化センター(市民会館、中央公民館、市民ギャラリー、勤労青少年ホーム、カミガツジプラザ)の利用促進にも努めています。 文化力を高めることは、市の繁栄につながると考えます。「文化は心の財産」という人もいます。れとろーどに見られるような発想とアイデアを大切にし、市文化振興財団や市文化協会などと連携・協働しながら、文化の創造と発信に努めています。
現場から 総合文化センターの利用率を高めようと取り組んでいます。創作活動の発表の場として定着した市民ギャラリー。月によっては空いている月もありますので、総合文化センター(電話92-3491)まで連絡ください。こうした施設が頻繁に使われることが、次の文化を生む土台になると考えています。 | 【文化課】
油断できない結核
肺結核は空気感染による感染性の病気です。結核患者の痰(たん)などが飛沫(ひまつ)状になって空気中を漂っているものを他の人が鼻から吸い込んで感染します。 感染性の患者(痰に結核菌が存在する)と接触した人の20〜50%が感染するといわれています。ただ、感染した人が結核を発症するのは、その10%程度です。 感染して発症するまでの潜伏期は最低3か月、最長では70年以上とさまざまです。最近では感染したが、まだ発症していない人(潜在性結核)を見つけ出すこともできるようになりました。潜在性結核と分かったら予防的治療(1種類の抗結核薬を6か月間服用)をして、結核の発症を予防します。 生後6か月以内の乳児にはBCG接種で結核の予防がなされています。小・中学生に対しては年1回の問診票により、結核か潜在性結核の発見が試みられています。 最近は子どもから65歳までの若い年代層の結核は激減しています。しかし、65歳以上の老人性結核は、まだまだ多いのが現状です。 老人性結核は、咳(せき)や痰などの呼吸器に症状が出る人も多いですが、発熱や食欲不振などの症状しかない場合もあります。このような場合、発見が遅れることがあります。おかしいと思ったら、胸部レントゲン撮影と検痰をしてみることが必要です。職場や市が行う結核検診(胸部レントゲン撮影)を必ず受けるようにしてください。
悪質商法に注意!(被害に遭わないために) 突然セールスマンが訪れ、動揺するあなたに高額な商品を買わせる「訪問販売」、電話でいきなり契約を取り付ける「電話勧誘販売」、道で声を掛け、強引に事務所(会場)へ連れ込み、売買契約を取り付ける「キャッチセールス」などを巡るトラブルは後を絶ちません。十分注意しましょう。 勧誘するときや契約後の解約を妨げるため、うそを言ったり、人に不安を与えたり、戸惑わせたりする行為は法律で禁止されています。販売者のペースに乗らず、「購入しない」と、はっきりと断りましょう。 契約しても諦めないで、クーリングオフ制度を活用しましょう。これは契約してから8日以内であれば、消費者の側で一方的に契約解除できる制度です。契約を解除するときには、記録を残すため、内容証明付郵便を利用することをおすすめします。一部クーリングオフができない場合もありますので、警察署へ相談してください。 次のような悪質商法もあります。注意してください。 ●送りつけ商法 注文していない商品が突然宅配などで送りつけられる商法です。だれが注文したかを確認して、代金を支払ってください。 商品については14日が経過するか、業者に商品の引き取りを請求してから7日が経過した場合は、自由に処分することができます。 ●催眠(SF)商法 日用品などの大安売りを名目に人を集め、無償や格安販売で、客の冷静な判断を失わせておいて、最後に高額な羽毛布団や健康商品などを買わせる商法です。

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