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広報そうじゃ 2008年02号 特集
75歳以上の人の医療は、後期高齢者医療制度で!
 | |  | これから75歳になる人は、75歳の誕生日当日から、後期高齢者医療制度に加入することになります。
|  | 3月下旬に、お手もとに届くようお送りします。
|  | 医者にかかるときの自己負担は、老人保健と変わらず、原則1割負担のままです。
|  | 年間に18万円以上の年金を受け取っている人は、保険料は年金から天引きされます。 |
保険料=均等割額+所得割額
保険料は、皆さん全員が負担する「均等割額」と、皆さんの所得に応じて負担する「所得割額」との合計した額になります。
平成20・21年度の岡山県の後期高齢者医療制度の保険料
| + | 所得割額
| (年金やその他収入による所得の総額−33万円(基礎控除額))×7.89%
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| 保険料の最高額は50万円です。
保険料については、岡山県後期高齢者医療広域連合が設定します。保険料は、2年ごとに見直され、岡山県内(西粟倉村を除く)は均一の保険料となります。
保険料は、75歳以上の人全員が納めます |
平成20年4月から後期高齢者医療制度スタート 平成20年4月から、高齢者を対象にした新しい医療制度が始まります。 保険証は、1 人に1枚交付されます。医療機関での支払いは、 これまでの老人保健と同様で変わりません。 この制度は、新たに設置された岡山県後期高齢者医療広域連合によって運営されます。市は保険料の収納や申請の受け付けなどの窓口業務を行います。
75 歳以上の人全員が対象 原則75歳以上の人、全員が対象です。現在、子や孫などが加入する健康保険組合や共済組合などに入っている人も対象になります。 65 歳以上75歳未満の人で、寝たきりなど一定の障がいがあり、広域連合の認定を受けた人も対象になります。
保険料の軽減 所得の低い人は、世帯の所得水準に応じて、保険料のうち「均等割額」について、7割軽減、5割軽減、2割軽減の軽減措置が受けられます。 健康保険組合や共済組合などの被扶養者であった人は、この医療制度に加入した月から2年間は保険料の「均等割額」が5割軽減され、「所得割額」はかかりません。平成20年度は特例として、平成20年4月分から9月分までの6か月間は保険料を徴収しません。また、平成20年10月分から平成21年3月分までの6か月間は、均等割額を9割減額する措置が行われます。
●国民健康保険税の年金から天引き、10月から
国民健康保険税の、年金からの天引きが今年10月から始まります。対象は、国民健康保険に加入している65歳以上の世帯の人で、受け取っている年金の年額が18万円以上の人です。 |
●新しい高齢受給者証は3月中にお手元へ
医療費の自己負担が、平成20年4月以降は2割となるとお知らせしていました。しかし、政府の方針で1割負担に変更になりました。70 歳から74歳までの人には、3月中に新しい受給者証をお送りします。 |
問い合わせ ●岡山県後期高齢者医療広域連合(電話086-245-0090) ●健康づくり課保険年金係(電話92-8257)
市県民税・国民健康保険税の申告 2月16日(土)から3月17日(月)まで
所得税の確定申告、市県民税・国民健康保険税の申告期間は、2月16日(土)から3月17日(月)までです。市では、総合福祉センターなどを会場に申告相談を行いますので、申告会場を選ぶ目安を参考に、該当する会場でご相談ください。なお、申告相談会場以外での申告相談は行いません。 税務署では3月17日(月)までの確定申告期間中、イオンモール倉敷に申告会場を設置します。倉敷税務署内には申告会場がありません。 スムーズに申告を済ませるためにも、「申告の手引き」などを参考に、自主記載をお願いします。申告書は郵送で提出することもできます。
Q 申告が必要な人は? A 所得税の確定申告と、市県民税・国民健康保険税とに分けて説明します。
▼所得税の確定申告 ●事業所得、不動産所得などのある人で、平成19年中の所得の合計額が所得控除の合計額を超える人 ●土地や建物などの売却による所得がある人 ●給与収入が2000万円を超える人 ●2か所以上から給与収入がある人 ●年末調整していない給与収入がある人 ●1か所からの給与以外に、20万円を超える所得がある人(例:給与収入以外に20万円を超える農業所得がある人) ●公的年金等収入(遺族・障害年金は非課税所得のため除きます。以下同じ)以外に、ほかの所得がある人 ●公的年金等収入のみで、公的年金等に係る所得の金額が所得控除の合計額を超える人 ●2か所以上から公的年金等収入がある人 ●1か所からの給与収入のみで、所得控除等を変更することにより、源泉徴収税額の変更が生じる人
▼市県民税・国民健康保険税の申告 ●平成20年1月1日現在、総社市内に居住し、所得税の確定申告をする必要がない人で、平成19年中に収入のあった人 ※ただし、次のような人は申告をする必要はありません。 ★所得税の確定申告をしている人 ★1か所からの給与収入のみで、年末調整が済んでいる給与支払報告書が勤務先から市へ提出されている人 ★1か所からの公的年金等収入のみで、次の1.か2.に該当する人 1.昭和18年1月2日以降生まれで年金収入合計が98万円以下の人 2.昭和18年1月1日以前生まれで年金収入合計が148万円以下の人 ●平成19年中に収入のなかった人(障害年金や、遺族年金のみの人、失業給付のみの人など)で、同居の人の税の扶養になっていない人 ※平成19年中に収入のなかった人でも、同居の人の税の扶養になっていない人は、国民健康保険税の算定資料や非課税証明書の発行に必要なため、申告をお願いします。
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●申告相談の日程表(土・日曜日、祝日は申告相談を行いません)
| イオンモール倉敷 | 総合福祉センター | サンロード吉備路 | 東公民館 | | 1月 | 24 | 木 | 全地区(還付申告) ※倉敷税務署員による申告相談 | | | | | 〜 | | | | | | 31 | 木 | | | | | 2月 | 1 | 金 | | | | | 4 | 月 | 全 地 区 ※倉敷税務署員による申告相談 | | | | | 5 | 火 | | | | | 6 | 水 | | 全 地 区 (還付申告) | | | 7 | 木 | | | | 8 | 金 | | 三須 | | | 12 | 火 | | | | | 13 | 水 | | | | | 14 | 木 | | | | | 15 | 金 | | | | | 18 | 月 | 駅前・中央一丁目 | | | | 19 | 火 | 中央二〜六丁目 | | | | 20 | 水 | 総社一〜三丁目 | | | | 21 | 木 | 総社 | | | | 22 | 金 | 井手 | | | | 25 | 月 | 槙谷・見延・宍粟 | | | | 26 | 火 | 刑部・福井 | | | | 27 | 水 | 井尻野 | | | | 28 | 木 | 中原 | | | | 29 | 金 | 三輪 | | | | 3月 | 3 | 月 | 真壁 | | | | 4 | 火 | 溝口 | | | | 5 | 水 | 泉 | | | | 6 | 木 | 小 寺 | | | | 7 | 金 | 門 田 | | | | 10 | 月 | 全地区 | | | | 11 | 火 | 東公民館を会場としていない地区 | | 上林・下林・赤浜 | | 12 | 水 | | 東阿曽・西阿曽 | | 13 | 木 | | 奥坂・久米・黒尾 | | 14 | 金 | | 金井戸・南溝手・北溝手・窪木・長良 | | 17 | 月 | 全地区 | | |
| 西公民館 | 昭和公民館 | 山手支所 | 清音支所 | | 1月 | 24 | 木 | | | | | | 〜 | | | | | | | 31 | 木 | | | | | | 2月 | 1 | 金 | | | | | | 4 | 月 | | | | | | 5 | 火 | | | | | | 6 | 水 | | | | | | 7 | 木 | | | | | | 8 | 金 | | | | | | 12 | 火 | 上原・富原・山田 | | | | | 13 | 水 | 秦・福谷・八代 | | | | | 14 | 木 | 下原・久代 | | | | | 15 | 金 | 新 本 | | | | | 18 | 月 | | | | | | 19 | 火 | | | | | | 20 | 水 | | 美袋・日羽 | | | | 21 | 木 | | 原・下倉 | | | | 22 | 金 | | 影・中尾・種井・延原・宇山・槁 | | | | 25 | 月 | | | | | | 26 | 火 | | | 西郡・地頭片山 | | | 27 | 水 | | | 岡谷・西坂台 | | | 28 | 木 | | | 宿 | | | 29 | 金 | | | | | | 3月 | 3 | 月 | | | | | | 4 | 火 | | | | 清音上中島 | | 5 | 水 | | | | 清音三因 | | 6 | 木 | | | | 清音柿木 | | 7 | 金 | | | | 清音黒田・清音古地・清音軽部 | | 10 | 月 | | | | | | 11 | 火 | | | | | | 12 | 水 | | | | | | 13 | 木 | | | | | | 14 | 金 | | | | | | 17 | 月 | | | | |
※会場受付時間は午前9時から午後4時までです。 ※会場の混雑を緩和するため、なるべく申告相談日程表の指定地区を参考にご来場ください。 ※各会場へお越しの際は、駐車場が狭いため、乗り合わせなどをしてご来場ください。 ※総合福祉センターでの倉敷税務署員による申告相談は行いませんので、ご注意ください。
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◎申告会場を選ぶ目安◎ ●所得税の確定申告が必要な人 ■給与収入、公的年金等収入のみの人で還付申告をする人 サンロード吉備路、イオンモール倉敷 ■所得税の申告全般 イオンモール倉敷 ■農業所得(青色申告者を除く)、給与収入、公的年金等収入、雑所得、一時所得のある人 総合福祉センター、東公民館、西公民館、昭和公民館、山手支所、清音支所 ●市県民税・国民健康保険税の申告が必要な人 総合福祉センター、東公民館、西公民館、昭和公民館、山手支所、清音支所、サンロード吉備路 |
Q 申告に必要なものは? A 1.印鑑 2.申告書用紙が届いている人は、その用紙(申告会場にもあります) ※申告書は、昨年の申告実績などをもとに、税の申告が必要であると思われる人に送付しています。申告書が届いても申告不要な場合や、届かなくても申告が必要な場合があります。 3. 源泉徴収票(給与や公的年金等)や各支払報告書 4. 帳簿書類や領収書など所得の計算に必要なもの ※農業、不動産所得の申告をする人は、固定資産税納税通知書(収支内訳書の記載に必要です) 5.社会保険料、生命保険料、地震保険料の支払証明書 ※国民年金保険料に係る社会保険料控除の適用を受ける場合は、納付したことを証明する書類を申告書に必ず添付してください。 6.医療費の領収書(医療費控除を受ける人) ※事前に医療機関別、受診した人ごとに整理、集計をお願いします。 7. 寄付金の領収書または受領書(寄付金控除を受ける人) 8.申告者本人の金融機関の口座番号(所得税の還付申告をする人)
Q 今年の主な変更点は? A ●税源移譲により所得税の税率構造が次のように改められました。 平成18年分までの 10 %、20 %、30 %、37 %の4段階が 平成19年分から 5 %、10 %、20 %、23 %、33%、40 %の6段階に ●損害保険料控除が改められ、新たに地震保険料控除ができました。 ●所得税の寄付金控除の控除対象限度額が、総所得金額等の合計額の100分の30相当額から100分の40相当額に引き上げられました。 ●所得税の定率減税が、廃止されました。
Q 所得税の納期限は? A 確定申告による所得税の納期限は、確定申告書の提出期限と同じ3月17日(月)です。納期限内に申告・納税を済ませましょう。 なお、確定申告書の提出期限を過ぎて申告したり、所得を正確に申告しなかったりした場合は、本来の税のほかに延滞税や加算税がかかることがあります。
Q インターネットで確定申告書などが作成できますか? A 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、所得税の確定申告書などが作成できます。作成した申告データは、電子申告により提出することもできます。ご利用ください。 なお、電子申告により所得税の確定申告書を提出するとき、本人の電子署名および電子証明書を併せて送信した場合には、所得税額から5000円(その年分の所得税額を限度)を控除(平成19年分または平成20年分のいずれか1回)することができます。 また、確定申告に必要な用紙(申告書や添付書類)や確定申告に関する手引き、書き方などの情報も掲載されています。 国税庁ホームページアドレスは、 http://www.nta.go.jpです。
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▽所得 1 年間の収入金額から、その収入金額を得るためにその年中に支払うことが確定した金額(必要経費)を差し引いた額。
※所得の種類として、事業所得(営業・農業・外交員・大工・左官などから生じる所得)、不動産所得(地代・家賃など)、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(公的年金等、個人年金、原稿料、シルバー人材センターからの配分金など)、譲渡所得(分離課税の土地建物等の譲渡、株式譲渡など)、一時所得(生命保険契約等に基づいて支払を受け取る満期返戻金など)などがあります。
収入金額 その年中に収入することが確定した金額。
社会保険料控除 本人や、生計を一にする配偶者・親族が負担すべき社会保険料(健康保険料・国民健康保険税・国民年金保険料や介護保険料など)をその年中に支払った場合、その全額。ただし、年金から特別徴収された介護保険料は、本人以外の申告には使えません。
生命保険料控除・地震保険料控除 それぞれ、その年中に支払った生命保険料や個人年金保険料、地震保険料によって差し引かれる額が決まります。
雑損控除 火災や風水害、盗難などで受けた被害額から、保険などで補てんされた金額と、定められた一定の額を差し引いた残額。
医療費控除 その年中に病気や出産などで支払った医療費の合計金額から保険などで補てんされた金額を差し引き、さらに通常10万円を差し引いた残額。
寄付金控除 国や地方公共団体、日本赤十字社などに寄付した額によって差し引かれる額が決まります。
▽合計所得金額 分離課税の土地建物などの譲渡所得に係る特別控除前で純損失などの繰越控除の規定を適用しないで計算した所得金額の合計額。
源泉徴収税額 給与・公的年金等の支払の際、支払者によって事前に差し引かれている所得税。
配偶者控除・扶養控除 その年中の合計所得金額が38万円以下で生計を一にする配偶者や扶養親族により額が決まります。 ※給与収入のみの場合は、収入金額が103万円以下の配偶者や扶養親族が対象。
▽所得控除 所得から差し引くことのできるもので、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、扶養控除、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配偶者特別控除、寡婦(かふ)(夫)控除、勤労学生控除、障害者控除、基礎控除があります。
▽年末調整 給与の支払を受ける人で、毎月源泉徴収されていた所得税額と、その年の給与の総額について納めなければならない所得税額とを比べて、その過不足を精算する手続きのことです。
申告相談についての問い合わせは 倉敷税務署 電話086-422-1201 総社市課税課市民税係 電話92-8234
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