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広報そうじゃ


 4月8日(日)は岡山県議会議員選挙の投票日
  投票時間 午前7時から午後8時まで
 投票所 投票所入場券に書かれている投票所
 問い合わせ 市選挙管理委員会事務局(電話92-8311)

 軽自動車税納期限5月31日に
 軽自動車税の納期限と固定資産税・都市計画税の前納報奨金の率が変わりました。

 軽自動車税の納期限が、4月30日から5月31日に変わりました。このため、昨年までは4月に届いていた軽自動車税の納付書が、5月になってから届くようになりますのでご注意ください。
 また、固定資産税・都市計画税の前納報奨金の率が0.2%から0.1%になりました。前納報奨金とは、第1回目の納期限までに、その年の固定資産税と都市計画税をすべて納めたときに割り引かれる額のことです。
 問い合わせ 課税課税政係(電話92-8238)


 安全・安心のシンボルに名前を
 親しみやすい名前を募集します。

 市では、安全・安心まちづくりのシンボルとして、上の写真のマスコットを作りました。
 そこで、多くの市民の皆さんに愛着をもってもらうため、このマスコットの名称を募集します。
 応募資格 市民
 応募規定 1.安全・安心まちづくりマスコットの名称に使える文字は、ひらがなとカタカナのみです 2.名称は、簡素で親しみやすく、呼びやすく、覚えやすいものとします 3.応募は1人1点のみ
 応募方法 マスコットの名称、応募する人の住所、氏名、年齢、性別を記入し、官製ハガキかファクシミリ、Eメール、専用の応募用紙(市役所や各支所にある)のいずれかで応募
 応募期間 4月1日(日)から5月11日(金)(当日の消印有効)
 その他 当選者(名付け親)には、記念品を差し上げます
 応募先・問い合わせ 人権・まちづくり推進課まちづくり支援係(電話92-8242、ファクシミリ93-9479、Eメール jinken-machi@city.
soja.okayama.jp  〒719-1192 総社市中央1-1-1、安全・安心まちづくりマスコットネーミング係)
 県から市に一部の権限が移譲
 4月1日から、岡山県の事務・権限の一部が総社市に移譲され、事務の担当窓口が変わります。ご不明な点は、下記の窓口までお問い合わせください。

 ◆移譲された事務や権限と市の担当窓口の一覧
総社市に移譲された事務
(下段の「・」は主な事務内容)
平成19年3月31日まで岡山県
平成19年4月1日から総社市
備 考
墓地等の経営許可等
(個人墓地の経営許可等に限る)
・墓地の経営の許可
・墓地の区域の変更、廃止の許可
備中県民局環境課
 電話086-434-7007
環境課環境係
 電話92-8256
地方公共団体および宗教法人の墓地などの経営許可などの事務については、従来どおり備中県民局地域政策部環境課が担当窓口です。
数に増減を生じない民生委員協議会の区域の選定
県庁保健福祉課
 電話086-226-7317
福祉課福祉総務係
 電話92-8264
農地転用の許可(4ha以下および4haを超える地域整備法によるもの)
備中県民局農業振興課
 電話086-434-7031
農業委員会事務局
 電話92-8313
4haを超える地域整備法によるもの以外のものについては、従来どおり県庁農林水産部農村振興課が担当窓口です。
農用地区域内における開発行為の許可
農地賃貸借契約の解約等の許可
保安林内の立木伐採等の届出等
・択伐(人工林に限る)の届出受理
・間伐の届出受理
備中県民局森林課
 電話086-434-7061
農林課
 電話92-8271
屋外広告物の許可・違反広告物の除去等
・屋外広告物の許可
・はり紙、はり札など、広告旗、立看板などの簡易除却
備中県民局管理課
 電話086-434-7038
都市計画課都市計画係
 電話92-8302
都市計画施設区域内における建築行為の許可など
・都市計画施設などの区域内における建築の許可をしない土地の指定など
・施行予定者が定められている際の建築の許可
県庁都市計画課
 電話086-226-7491
都市計画課建築指導係
 電話92-8289
地域密着型サービスとなる特別養護老人ホーム等の検査等
・報告徴収および立入検査等
県庁長寿社会対策課
 電話086-226-7325

備中県民局健康福祉課
 電話086-434-7022
介護保険課介護保険係
 電話92-8369
地域密着型サービスとなる軽費老人ホームの設置届出等
・設置届出の受理
・廃止などの届出の受理
・報告徴収および立入検査等


 70歳未満の医療費負担を軽減
 70歳未満の人は4月から、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

 国民健康保険に加入している人が自己負担する高額医療費の限度額は、所得の区分によって異なります。
 今年4月から、70歳未満の人は、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで、入院時の窓口での支払いが自己負担限度額(下の表のとおり)までになりました。「限度額適用認定証」とは、医療機関が所得の区分を確認するためのものです。入院が決まったら、必ず入院前に申請してください。
 ただし、この認定証は、国民健康保険税を滞納している世帯には交付されません。
 申請先・問い合わせ 健康づくり課保険年金係(電話92-8257)


●自己負担の限度額一覧(月額)
所得区分
3回目までの限度額
4回目以降の限度額
一 般
80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
44,400円
上位所得者
150,000円
+(医療費−500,000円)×1%
83,400円
住民税非課税世帯
      35,400円
24,600円




お問い合わせ:企画課
   
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