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広報そうじゃ
 

  今年4月、経済部と建設部を統合
山手福祉センターの指定管理者の指定や紀文食品への貸付金なども決まりました。

 12月定例市議会が12月4日から19日まで16日間の会期で開かれました。この議会で審議されたのは、一般会計の補正予算や条例の制定や一部改正など33件で、1件が修正されて可決、3件が否決、その他の議案については原案どおり可決、同意されました。
 条例関係では、まず、自転車の放置を防止する自転車等放置防止条例の制定が可決されました。
 次に、今年4月の機構改革に伴う事務分掌条例の一部改正では、経済部と建設部を統合し、5部体制から4部体制になることが決まりました。なお、教育委員会から市長部局へ文化とスポーツに関する事務を移管することも盛り込まれていましたが、現状のままとする内容に修正されて、この一部改正は可決しました。また、この一部改正に関係する3件の条例の一部改正が否決になりました。
 一般会計の補正予算は、5億円が追加され、一般会計の総額は240億円となりました。補正予算の主なものは、井尻野に進出した株式会社紀文食品へ工場建設の資金として貸付を行う5億円、神在小学校区の学童保育に1068万円などです。
 これ以外では、山手福祉センターや山手ふれあいセンターなどの5施設の指定管理者の指定について可決したほか、人権擁護委員に、海老原生規哉(えびはらふみか)さん(清音三因)を推薦することに同意されました。また、救急医療拠点施設の件に関連して、議員提案による市長への問責決議が可決されました。

 自転車の放置はやめましょう
4月1日から自転車等放置防止条例が施行されます。
総社駅前の放置自転車
総社駅前の放置自転車

 歩行者の安全確保や美しい都市景観を守るため、総社市自転車等放置防止条例が制定されました。
 この条例により、今年4月1日から、市が管理する道路や公園、駅前広場などの公共の場所で、放置に対する警告札を取り付けた日から原則7日を超えて放置されている自転車や原動機付自転車は、撤去されることとなります。
 撤去・保管後、原則6か月を経過しても引き取り手がない場合は、市で処分することとなりますので、すみやかに返却を申し出てください。保管された自転車や原動機付自転車の返却を受けるには、撤去や保管に伴う費用が必要となります。
 撤去区域 市内全域
 撤去の対象 自転車と原動機付自転車(50ccバイク)
 撤去される日 対象の自転車と原動機付自転車に、放置に対する警告札を取り付けた日から数えて8日目。ただし、短期間での撤去が必要となる場合は、告示を行い、撤去します
 引き取るときの費用 撤去や保管にともなう費用を支払っていただきます。自転車1台につき1500円、原動機付自転車1台につき3000円です。盗難といった特別な理由がある場合は、無料となる場合もあります
 問い合わせ まちづくり支援室生活安全係(電話92-8249)

 市県民税の税率が変わります
所得税と市県民税の税率を変更し、地方の財源を確保しようというものです。
市県民税の税率の変わり方
 三位一体改革の一環として、国の所得税から地方の住民税(市県民税)へ3兆円規模の税源移譲が行われ、市県民税の税率が平成19年度から上の図1のように、課税所得(※1)に関係なく一律10%(市民税6%、県民税4%)に変更されます。
 市県民税の税率の変更により、所得税と市県民税を合わせた税負担が変わらないよう、平成19年分(来年の申告分)から所得税の税率も上の図2のように見直されました。課税所得が195万円以下の場合10%から5%に、695万円を超え900万円以下の場合は20%から23%になるなど、従来の4段階から6段階になりました。
 これにより、給料や年金から所得税を天引きされている人は、1月分からその税額が減り、6月分から市県民税が増えることになります。しかし、所得税と市県民税とを合わせた個人の税負担割合(※2)は、極力変わらないようになっています。
 詳しくは、今月号といっしょに配布される総務省作成のリーフレット「所得税と住民税が変わるゾウ」をご覧ください。
 問い合わせ 税務課市民税係(電話92-8234)

リーフレット
リーフレット「所得税と
住民税が変わるゾウ」

※1 給与や年金などの所得から、社会保険料控除、扶養控除、基礎控除などの諸控除を差し引いた残りの金額のこと。
※2 平成19年分所得税、平成19年度市県民税から定率減税が廃止されるなど税源移譲以外の税制改正や、個人の収入の増減などの影響により、実際の税負担額は変わります。
 


 遊休農地を利用して貸農園を開設してみませんか
貸農園を開設したい農家や野菜づくりを始めてみたい人は農林課までご連絡ください。

 農業者の高齢化にともない遊休農地が増加しています。一方で、団塊世代が定年退職を迎え、趣味として野菜づくりをしたいというニーズが増えてきています。
 そこで、遊休農地を貸農園として開設してみませんか。これは、行政庁の認可などの手続きは必要なく、農家の人は次の条件で簡単に開設することができます。
 【条件】
1.農家と農園利用者との間で「農園利用契約」を締結する。契約書の参考例は、農林課窓口にあります。また、市ホームページからダウンロードすることもできます
2.農園利用者は、利用料金を農家に支払う
3.契約期間は1年以内とする
 遊休農地を利用して貸農園を開設したい農家の人、また、趣味として野菜づくりを始めてみたい人は、農林課までご連絡ください。
 問い合わせ 農林課農林係(電話92-8273)



お問い合わせ:企画課
   
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