今年も税の申告時期になりました。所得税の確定申告、市県民税・国民健康保険税の申告期間は、2月16日(金)から3月15日(木)までです。市では、総合福祉センターなどを会場として所得税と市県民税・国民健康保険税の申告相談を行います。なお、申告相談会場以外での申告相談は行いません。
また、倉敷税務署では、1月25日(木)から3月15日(木)までの期間中の申告相談は、イオン倉敷ショッピングセンターで行います。この期間中は、倉敷税務署での申告相談は行いませんので、ご注意ください。
毎年、申告期間中は申告会場が混雑するため、皆さんに長時間お待ちいただくことが多くなっています。スムーズに申告を済ませるためにも、「申告の手引き」などを参考に、できる限り事前に記入していただくことをお願いします。なお、申告書は郵送で提出することもできます。
●申告相談の日程表
※各会場の受付時間は、午前9時から午後4時までです。
※会場の混雑を緩和するため、なるべく申告相談の日程表の指定地区を参考にご来場ください。
※申告会場へは、できる限り乗り合わせをしてご来場ください。
会場 日程 | イオン倉敷 | 総合福祉センター | サンロード吉備路 | 東公民館 |
1月 | 25 | 木 | | | | |
26 | 金 | | | |
29 | 月 | | | |
30 | 火 | | | |
31 | 水 | | | |
2月 | 1 | 木 | | | |
2 | 金 | | | |
5 | 月 | 全 地 区 ※税務署職員による申告相談 | | | |
6 | 火 | 還付申告 全 地 区 | | |
7 | 水 | | |
8 | 木 | | |
9 | 金 | | |
13 | 火 | | 還付申告 全 地 区 | |
14 | 水 | | |
15 | 木 | | 三 須 | |
16 | 金 | 駅前・中央一丁目 | | |
19 | 月 | 中央二〜六丁目 | | |
20 | 火 | 全 地 区 ※税務署職員による申告相談 | | |
21 | 水 | | |
22 | 木 | | |
23 | 金 | | |
26 | 月 | 井手・刑部・福井 | | |
27 | 火 | 井尻野 | | |
28 | 水 | 槙谷・見延・宍粟 | | |
3月 | 1 | 木 | 総社一〜三丁目 | | |
2 | 金 | 総 社 | | |
5 | 月 | 泉 | | 上林・下林・赤浜 |
6 | 火 | 小 寺 | | 東阿曽・西阿曽 |
7 | 水 | 門 田 | | 奥坂・久米・黒尾 |
8 | 木 | 溝 口 | | 金井戸・南溝手・北溝手・窪木・長良 |
9 | 金 | 真 壁 | | |
12 | 月 | 中 原 | | |
13 | 火 | 三 輪 | | |
14 | 水 | 全地区 | | |
15 | 木 | 〃 | | |
会場 日程 | 西公民館 | 昭和公民館 | 山手支所 | 清音支所 |
1月 | 25 | 木 | | | | |
26 | 金 | | | | |
29 | 月 | | | | |
30 | 火 | | | | |
31 | 水 | | | | |
2月 | 1 | 木 | | | | |
2 | 金 | | | | |
5 | 月 | | | | |
6 | 火 | | | | |
7 | 水 | | | | |
8 | 木 | | | | |
9 | 金 | | | | |
13 | 火 | | | | 清音上中島 |
14 | 水 | | | | 清音三因 |
15 | 木 | | | | 清音柿木 |
16 | 金 | | | | 清音黒田・清音古地・清音軽部 |
19 | 月 | | | | |
20 | 火 | 上原・富原・山田 | | | |
21 | 水 | 秦・福谷・八代 | | | |
22 | 木 | 下原・久代 | | | |
23 | 金 | 新 本 | | | |
26 | 月 | | | | |
27 | 火 | | | | |
28 | 水 | | 美袋・日羽 | | |
3月 | 1 | 木 | | 原・下倉 | | |
2 | 金 | | 影・中尾・種井・延原・宇山・槁 | | |
5 | 月 | | | | |
6 | 火 | | | | |
7 | 水 | | | | |
8 | 木 | | | | |
9 | 金 | | | 西郡・地頭片山 | |
12 | 月 | | | 宿 | |
13 | 火 | | | 岡谷・西坂台 | |
14 | 水 | | | | |
15 | 木 | | | | |
◎申告会場を選ぶ目安◎
◎所得税の確定申告が必要な人
■還付申告をする人……総合福祉センター、サンロード吉備路、イオン倉敷
■所得税申告全般………総合福祉センター、イオン倉敷
◎農業所得(青色申告者を除く)や給与収入、公的年金の申告、市県民税・国民健康保険税申告が必要な人
総合福祉センター、東公民館、西公民館、昭和公民館、山手支所、清音支所、サンロード吉備路
◎所得税の確定申告が必要な人
★事業所得や不動産所得などのある人で、平成18年中の所得の合計額が所得控除の合計額を超える人
★土地や建物などの売却による所得がある人
★給与収入が2000万円を超える人
★給与以外に20万円を超える所得がある人(例:給与以外に20万円を超える農業所得がある人)
★2か所以上から給与収入がある人
★年末調整していない給与収入がある人
★公的年金等収入(遺族・障害年金は非課税所得のため除きます)以外に収入がある人
★2か所以上から公的年金等収入がある人
★1か所からの給与収入や公的年金等収入のみの人で、所得控除などを変更することにより、源泉徴収税額の変更が生じる人など
◎市県民税・国民健康保険税の申告が必要な人
★平成19年1月1日現在総社市内に居住していて、所得税の確定申告をする必要がない人で、平成18年中に収入のあった人
★平成18年中に収入のなかった人で、同居の人の税の扶養になっていない人(国民健康保険税の算定資料や非課税証明書の発行に必要なため)
※ただし、次の人は市県民税・国民健康保険税の申告をする必要はありません。
○所得税の確定申告をしている人
○1か所からの給与収入のみで、年末調整が済んでいる人
○1か所からの公的年金等収入のみで、次の1.か2.に該当する人
1.昭和17年1月2日以降の生まれで年金収入合計が98万円以下の人
2.昭和17年1月1日以前の生まれで年金収入合計が148万円以下の人
○平成18年中に収入のなかった人(障害・遺族年金のみの人、失業給付のみの人など)で、同居の人の税の扶養になっている人
申告相談には、次のようなものが必要ですので、申告会場へ持参してください。
1.印鑑
2.申告書用紙が届いている人は、その用紙(手元にない場合は申告会場で用意します)
※申告書は、昨年の申告実績などをもとに、税の申告が必要であると思われる人に送付しています。申告書が届いても申告不要な場合、届かなくても申告が必要な場合もあります。
3.源泉徴収票(給与や公的年金など)や
各支払報告書 ◎公的年金等を受け取っている人
税制改正などで、これまで確定申告の必要なかった人も確定申告が必要になる場合があります。申告の際、年金支払者から届く「
公的年金等の源泉徴収票」を必ず持ってきてください。
公的年金等の源泉徴収票の例
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4.帳簿書類や領収書など所得計算に必要なもの
農業、不動産所得の申告をする人は、固定資産税納税通知書(収支内訳書の記載に必要)
5.社会保険料をはじめ、生命保険料や損害保険料の支払証明書
※国民年金保険料の場合は、納めたことを証明する国から送られてくる「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が必要
6.医療費の領収書(医療費控除を受ける人)
※事前に医療機関別、受診した人ごとに整理、集計を済ませておいてください。
7.寄付金の領収書または受領書(寄付金控除を受ける人)
8.申告者本人の金融機関の口座番号(所得税の還付申告を受けようとする人)など
◇所得税の還付申告は、
倉敷税務署で1月4日(木)からできます
給与収入や公的年金などの収入のある人で、医療費控除や扶養控除の所得控除などを追加することにより源泉徴収された所得税が戻ってくる人は、1月4日(木)から倉敷税務署で申告を受け付けています。
市でも還付申告の相談会場(11ページ参照)を設けますので、早めに申告を済ませておきましょう。
◇所得税の納期限も3月15日(木)
確定申告による所得税の納期限は、確定申告の提出期限と同じ3月15日(木)です。納期限内に申告・納税を済ませましょう。なお、確定申告の提出期限を過ぎて申告したり、所得を正確に申告しなかった場合は、本来の税のほかに延滞税や加算税が追加されることがあります。
◇インターネットで
確定申告書などが作成できます
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、パソコンで所得税の確定申告書などが作成できます。また、確定申告に必要な用紙(申告書や添付書類)や確定申告に関する手引き、書き方などの情報が掲載されています。作成した申告データを電子申告することもできます。どうぞご利用ください。
国税庁ホームページアドレス http://www.nta.go.jp/
◆所得税の定率減税が半分に
所得税の定率減税が半分になりました。これまで所得税額の20%(最高で25万円)だった減税額が、10%(最高で12万5000円)になりました。
◆耐震改修費用の10%を控除
既存住宅の耐震改修(一定の条件を満たすものに限ります)をした場合、耐震改修費用の10%(最高で20万円)が所得税額から控除されることになりました。
◆寄付金控除の適用下限額が5000円に
寄付金控除が適用される下限額が、1万円から5000円に引き下げられました。
▽所得
1年間の収入金額から、その収入金額を得るためにその年中に支払うことが確定した金額(必要経費)を差し引いた額。
※所得の種類として、事業所得(営業・農業・外交員・大工・左官などから生じる所得)、不動産所得(地代・家賃など)、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(公的年金等、個人年金、原稿料、シルバー人材センターからの配分金など)、譲渡所得(分離課税の土地建物等の譲渡、株式譲渡など)、一時所得(生命保険契約等に基づいて支払を受け取る満期返戻金など)などがあります。
▽合計所得金額
分離課税の土地建物などの譲渡所得に係る特別控除前で純損失などの繰越控除の規定を適用しないで計算した所得金額の合計額。
源泉徴収税額
給与・公的年金等の支払の際、支払者によって事前に差し引かれている所得税。
収入金額
その年中に収入することが確定したとみなされる金額。
社会保険料控除
本人や、生計を一にする配偶者・親族が負担すべき社会保険料(健康保険料・国民健康保険税・国民年金保険料や介護保険料など)をその年中に支払った場合、その全額。ただし、年金から特別徴収された介護保険料は、本人以外の申告には使えません。
生命保険料控除・損害保険料控除
それぞれ、その年中に支払った生命保険料や個人年金保険料、損害保険料によって差し引かれる額が決まります。
雑損控除
火災や風水害、盗難などで受けた被害額から、保険などで補てんされた金額と、定められた一定の額を差し引いた残額。
医療費控除
その年中に病気や出産などで支払った医療費の合計金額から保険などで補てんされた金額を差し引き、さらに通常10万円を差し引いた残額。
寄付金控除
国や地方公共団体、日本赤十字社などに寄付した額によって差し引かれる額が決まります。
源泉徴収税額
給与・公的年金等の支払の際、支払者によって事前に差し引かれている所得税。
配偶者控除・扶養控除
その年中の合計所得金額が38万円以下で生計を一にする配偶者や扶養親族により額が決まります。
※給与収入のみの場合は、収入金額が103万円以下の配偶者や扶養親族が対象。
▽所得控除
所得から差し引くことのできるもので、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除、配偶者控除、扶養控除、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配偶者特別控除、寡婦(夫)控除、障害者控除、基礎控除があります。
▽年末調整
給与の支払を受ける人で、毎月源泉徴収されていた所得税額と、その年の給与の総額について納めなければならない所得税額とを比べて、その過不足を精算する手続きのことです。
申告相談についての問い合わせは 倉敷税務署 電話086-422-1201 総社市税務課市民税係 電話92-8234 |