総社市に移譲された 事務とその主なもの | 担当窓口 (従来の県の担当窓口) | 備 考 |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化(傷病鳥獣の保護目的) ・全ての野生の鳥獣の捕獲等の許可(傷病鳥獣の保護目的) | 経済部農林課農林係(電話92-8271) (備中県民局森林課 電話086-434-7061) | |
鳥獣の保護及び狩猟の適正化(農林水産業被害防止目的) ・次の野生の鳥獣の捕獲等の許可(農林水産業被害防止目的)カワウ、ゴイサギ、ダイサギ、コサギ、アオサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、トビ(鳥類10種) | キジバト、カワラバト (ドバト)、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、(鳥類7種)、ニホンザル、タヌキ、イノシシ、ニホンジカ、ヌートリア、ノウサギ(獣類6種) については、従来から各市町村が担当窓口です。 |
※ディスポーザー販売中止等の措置の勧告等 ※ディスポーザー=野菜くずや魚の骨などの生ごみを砕いて、台所から水と一緒に排水する設備 | 生活環境部環境課環境係 (電話92-8256)(県庁環境管理課湖沼清流保全班 電話086-226-7301) | |
有料老人ホームの設置届出受理等 ・有料老人ホームの設置届出の受理 ・有料老人ホームの廃止等の届出の受理 ・有料老人ホーム設置者に対する報告の徴収及び調査 ・有料老人ホーム設置者に対する改善命令 | 保健福祉部福祉課長寿・障がい係 (電話92-8269) (備中県民局健康福祉課 電話086-434-7054) | 地域密着型サービスとなる定員30人未満の介護専用型特定施設に係る有料老人ホーム以外のものは、従来どおり県民局が担当窓口です。 |
未熟児の訪問指導に関する事務 ・未熟児の訪問指導 ・低体重児の届出の受理 | 保健福祉部 こども課 母子保健係 (電話92-8261) (倉敷保健所保健課 電話086-434-7025) | |
未熟児の養育医療に関する事務 ・養育医療給付申請書の受理 ・養育医療継続申請書の受理 ・養育医療券記載事項変更届の受理 ・養育医療券再交付申請書の受理 |
| 身体障がい者相談員の委託 | 保健福祉部福祉課長寿・障がい係 (電話92-8269)(県庁障害福祉課 電話086-226-7345) | 相談員の証明書は、市長が発行しますが、相談業務に変更はありません。 |
| 知的障がい者相談員の委託 |
煙火(花火)に関する火薬類の消費許可等 ・煙火の消費の許可 ・煙火の消費場所への立入検査 | 消防本部予防課予防係(電話92-8342)(備中県民局協働推進室 電話086-434-7008) | |
| 電気用品販売事業者等に関する報告徴収等 | 生活環境部まちづくり支援室生活安全係 (電話92-8249) (県庁消防保安課 電話086-226-7296) | |
| 電気用品販売事業者に対する立入検査等 |
商工会議所の定款変更認可等 ・特定商工業者の基準従業員数等の引き上げ許可 ・法定台帳の作成期間の延長及び通知 ・特定商工業者の負担金賦課の許可 ・定款の変更認可 ・収支決算等の受理 ・報告徴収、業務状況等の検査 ・商工会議所の業務の一時停止 ・業務の一時停止等を行う場合の意見聴取 ・経済産業大臣への報告 | 経済部商工観光課商工観光労政係(電話92-8276) (県庁経営支援課 電話086-226-7353) | 経済産業大臣の権限に係る事務は従来どおり中国経済産業局が窓口です。 |
耕作目的の農地の権利移動の許可 ・農地法第3条第1項の規定による農地及び採草放牧地に係る所有権の移転等の許可 ・上記許可に係る立入調査、通知及び報告の徴収等 | 農業委員会事務局(電話92-8313) (備中県民局農業振興課 電話086-434-7031) | |
土地改良区等における換地計画に関する事務 ・換地計画の認可申請 ・換地処分の届出 | 経済部耕地課耕地係(電話92-8296) (備中県民局農地農村計画課 電話086-434-7034・7035) | |
土地改良区の定款等に関する事務 ・定款変更の認可申請 ・役員就退任等の届出 |
土地改良区の監督に関する事務 ・土地改良区の検査 |
土地改良区等における事業計画の適否決定及び認可 ・事業計画の認可申請 ・工事完了の届出 |
市町村区域内の町又は字の区域変更等 ・町又は字の区域変更等の告示 | 総務部総務課行政係(電話92-8218) (県庁市町村課 電話086-226-7271) | |
| 県指定史跡名勝天然記念物の現状変更許可等(軽微な変 更に係るもの) | 教育委員会文化課文化財係 (電話92-8363) (県教育委員会文化財課 電話086-226-7601) | 許可権限は県から市に移譲されますが受付は従来から市で行っています。 |
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく事務 ・土地の買取りの協議を行う地方公共団体等の決定及び当該地方公共団体等が買取りの協議を行う旨の通知 ・土地の買取りを希望する地方公共団体等がない旨の通知 | 建設部都市計画課都市計画係 (電話92-8302) (県庁都市計画課 電話086-226-7495) | |