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|  |  広報そうじゃ 2006年1月号
皆さんの声をもっとお聞かせください
10人程度から利用できます 市では、出前講座「まちづくり市長室」を行っています。 皆さんの身近な声をお聞きし、市民が主役の市政の実現のため、市長が皆さんの所へお伺いします。 地域を愛し、地域をよくご存知の皆さんとともに、地域について考え、地域社会のめざすべき方向や役割、明るいまちづくり、総社市の将来都市像など、意見交換を通じていただいたご意見を可能な限り政策の中へ取り入れていきます。 まちづくりに積極的に参画し、一人ひとりがもてる力と知恵を出し合い、魅力的で元気のあるまちづくりを進めましょう。 ◆開催時間 午前9時から午後9時までの間で、2時間以内 ◆開催場所 会場は市内であれば、どこへでもお伺いします ◆申し込み方法 出前講座を開催する日の約1か月前までに、所定の申込用紙で申し込みください。また、連絡をいただければ申込用紙を送付します ◆申込先・問い合わせ 生涯学習課社会教育係(電話92-8362、ファクシミリ92-8397) 企画課秘書広報係(電話92-8215、ファクシミリ92-8381)

税の申告はお早めに!
所得税・市県民税・国民健康保険税 [申告期間] 2月16日(木)〜3月15日(水)
今年も税の申告時期になりました。所得税の確定申告、市県民税・国民健康保険税の申告期間は、2月16日(木)から3月15日(水)までです。市では、総合福祉センターなどを会場として所得税と市県民税・国民健康保険税の申告相談を行います。なお、申告相談会場以外での申告相談は行いません。申告会場を選ぶ目安を参考に、該当する会場でご相談ください。また、税務署では、2月6日(月)から3月15日(水)までの期間中は倉敷税務署で申告相談を行わず、イオン倉敷ショッピングセンターで行います。ご注意ください。 毎年、申告期間中は申告会場が混雑するため、皆さんに長時間お待ちいただくことが多くなっています。スムーズに申告を済ませるためにも、「申告の手引き」などを参考に、自主記載をお願いします。なお、申告書は郵送で提出することもできます。

所得税の確定申告 所得税の確定申告が必要な人は次のとおりです。 ○事業所得、不動産所得などのある人で、平成17年中の所得の合計額が所得控除の合計額を超える人 ○土地・建物などの売却による所得がある人 ○給与収入が2,000万円を超える人 ○給与以外に20万円を超える所得がある人(例 給与以外に20万円を超える農業所得がある人) ○2か所以上から給与収入がある人 ○年末調整していない給与収入がある人 ○公的年金等収入(遺族・障害年金は非課税所得のため除きます。以下同じ)以外に収入がある人 ○2か所以上から公的年金等収入がある人 ○1か所からの給与収入や公的年金等収入のみの人で、所得控除等を変更することにより、源泉徴収税額の変更が生じる人など
所得税の納期限も3月15日 確定申告による所得税の納期限は、確定申告提出期限と同じ3月15日(水)です。納期限内に申告・納税を済ませましょう。なお、確定申告提出期限を過ぎて申告したり、所得を正確に申告しなかった場合は、本来の税のほかに延滞税や加算税が追加されることがあります。
所得税の還付申告は今月から 所得税の還付申告は今月からできます。給与収入や公的年金等収入のある人で、所得控除等を追加することにより源泉徴収された所得税が戻ってくる人は、今月から税務署で申告を受け付けています。なお、市でも還付申告相談会場を設けますので早めに申告を済ませておきましょう。
市県民税・国民健康保険税の申告 市県民税・国民健康保険税の申告が必要な人は、次のとおりです。 ○平成18年1月1日現在総社市内に居住し、所得税の確定申告をする必要がない人で、平成17年中に収入のあった人 ※ただし、次の人は申告をする必要はありません。 ・所得税の確定申告をしている人 ・1か所からの給与収入のみで、年末調整が済んでいる給与支払報告書が勤務先から市へ提出されている人 ・1か所からの公的年金等収入のみで、1.昭和16年1月2日以降生まれで年金収入合計が98万円以下の人 2.昭和16年1月1日以前生まれで年金収入合計が148万円以下の人 ○平成17年中に収入のなかった人(障害・遺族年金のみの人、失業給付のみの人など)で、同居の方の税の扶養になっていない人 ※平成17年中に収入のなかった人でも、同居の方の税の扶養になっていない人は、国民健康保険税の資料、非課税証明書の発行に必要なため、申告をしてください。
農業所得の申告 農業所得の申告は、平成17年分も昨年と同様に実際の収入金額から必要経費を差し引いて所得金額を計算する収支計算で行います。そのため、農業に関する収入金額の証明書や必要経費の領収書などは必ず準備し、事前に「収支内訳書」を記入しておいてください。
65歳以上の人 65歳以上(昭和16年1月1日以前生まれ)の人は、税制改正などによって、平成17年分から老年者控除(所得税50万円、市県民税48万円の控除)が廃止されました。また、公的年金等収入から所得を求める計算も変更(年金控除額が最低140万円から120万円へ)となりました。このため、昨年まで確定申告の必要なかった人も、平成17年分から確定申告が必要になる場合があります。申告の際、年金支払者から届く「公的年金等の源泉徴収票」を必ず持ってきてください。
申告に必要なもの 1.印鑑 2.申告書用紙が届いている人は、その用紙(お手元にない場合は申告会場で用意します) ※申告書は、昨年の申告実績などをもとに、税の申告が必要であると思われる人に送付しています。申告書が届いても申告不要な場合、届かなくても申告が必要な場合もあります。 3.源泉徴収票や各支払報告書 4.帳簿書類や領収書など所得計算に必要なもの 5.社会保険料、生命保険料や損害保険料の支払証明書 ※平成17年分の申告から、国民年金保険料等に係る社会保険料控除の適用を受ける場合は、納付したことを証明する書類を申告書に添付等することとなりました。 6.医療費の領収書(医療費控除を受ける人) ※事前に整理、集計をしておいてください。 7.寄付金の領収書、または受領書(寄付金控除を受ける人) 8.申告者本人の金融機関の口座番号(所得税の還付申告を受けようとする人)など
申告会場を選ぶ目安 所得税の確定申告が必要な人 給与収入、公的年金等収入のみの人で還付申告をする人…総合福祉センター(2/9〜2/13)、国民宿舎サンロード吉備路(2/6〜2/8)、イオン倉敷ショッピングセンター(1/30〜2/3) 事業所得、不動産所得がある人…総合福祉センター(2/16〜2/21)、イオン倉敷ショッピングセンター(2/6〜3/15) 農業所得(青色申告者を除く)、給与収入、公的年金等収入、雑所得、一時所得のある人…総合福祉センター(2/22〜3/15)、東公民館(2/20〜2/23)、西公民館(2/14〜2/17)、昭和福祉センター(3/1〜3/3)、山手支所(3/9〜3/13)、清音支所(3/6〜3/8) これら以外の所得(譲渡所得など)がある人…イオン倉敷ショッピングセンター(2/6〜3/15) 市県民税・国民健康保険税申告が必要な人 総合福祉センター(2/22〜3/15)、東公民館(2/20〜2/23)、西公民館(2/14〜2/17)、昭和福祉センター(3/1〜3/3)、山手支所(3/9〜3/13)、清音支所(3/6〜3/8)
インターネットで確定申告書などを作成 インターネットで確定申告書などが作成できます。国税庁のホームページ(http://www.nta.go.jp/)の「確定申告書等作成コーナー」をご利用になれば、所得税の確定申告書などが作成できます。また、確定申告に必要な用紙(申告書や添付書類)や確定申告に関する手引きや書き方などの情報が掲載されています。どうぞご利用ください。
問い合わせ 倉敷税務署(電話086-422-1201)または、総社市税務課市民税係(電話92-8234)
●平成17年分の申告相談日程表 ※会場受付時間は午前9時から午後4時まで(土・日・祝日を除く)※会場の混雑を緩和するため、なるべく申告相談日程表の指定地区を参考にご来場ください ※各会場へのお越しの際は、駐車場が狭いため乗り合わせなどをしてご来場ください ※税務署からハガキなどで申告会場のお知らせがある人は、税務署指定の申告会場で相談をしてください
会場 月日(曜) | 総合福祉センター (3階大会議室) | サンロード吉備路 (1階会議室) | 東公民館 | 西公民館 | 1月30(月) | | | | | 31(火) | | | | | 2月1(水) | | | | | 2(木) | | | | | 3(金) | | | | | 6(月) | | 全地区 (還付申告) | | | 7(火) | | | | 8(水) | | | | 9(木) | 全地区 (還付申告) | | | | 10(金) | | | | 13(月) | | | | 14(火) | | | | 上原・富原・山田 | 15(水) | | | | 秦・福谷・八代 | 16(木) | 全地区 ※税務署職員による申告相談 | | | 下原・久代 | 17(金) | | | 新本 | 20(月) | | 三須・上林・下林・赤浜 | | 21(火) | | 東阿曽・西阿曽 | | 22(水) | 駅前一・二丁目、中央一丁目 | | 奥坂・久米・黒尾 | | 23(木) | 中央二〜六丁目 | | 金井戸・南溝手・北溝手・窪木・長良 | | 24(金) | 井手・刑部・福井 | | | | 27(月) | 井尻野 | | | | 28(火) | 槙谷・見延・宍粟 | | | | 3月1(水) | 総社一〜三丁目 | | | | 2(木) | 総社 | | | | 3(金) | 泉 | | | | 6(月) | 小寺 | | | | 7(火) | 門田 | | | | 8(水) | 溝口 | | | | 9(木) | 真壁 | | | | 10(金) | 中原 | | | | 13(月) | 三輪 | | | | 14(火) | 全地区 | | | | 15(水) | | | |
会場 月日(曜) | 昭和福祉センター | 山手支所 (2階会議室) | 清音支所 (2階会議室) | イオン倉敷 (2階イオンホール) | 1月30(月) | | | | 全地区 (還付申告) ※税務署職員による申告相談 | 31(火) | | | | 2月1(水) | | | | 2(木) | | | | 3(金) | | | | 6(月) | | | | 全地区 ※税務署職員による申告相談 | 7(火) | | | | 8(水) | | | | 9(木) | | | | 10(金) | | | | 13(月) | | | | 14(火) | | | | 15(水) | | | | 16(木) | | | | 17(金) | | | | 20(月) | | | | 21(火) | | | | 22(水) | | | | 23(木) | | | | 24(金) | | | | 27(月) | | | | 28(火) | | | | 3月1(水) | 美袋・日羽 | | | 2(木) | 原・下倉 | | | 3(金) | 影・中尾・種井・延原・宇山・槁 | | | 6(月) | | | 清音上中島・清音三因 | 7(火) | | | 清音柿木 | 8(水) | | | 清音黒田・清音古地・清音軽部 | 9(木) | | 西郡・地頭片山 | | 10(金) | | 宿 | | 13(月) | | 岡谷・西坂台 | | 14(火) | | | | 15(水) | | | |
〜税の用語解説〜
○収入金額 その年中に収入することが確定したとみなされる金額 ○必要経費 収入金額を得るためにその年中に支払うことが確定した金額 ○所得 1年間の収入金額から、必要経費を差し引いた額。事業所得(営業・農業・外交員・大工・左官などから生じる所得)、不動産所得(地代・家賃など)、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得(公的年金等・個人年金・原稿料・シルバー人材センターからの配分金など)、譲渡所得(分離課税の土地建物等の譲渡、株式譲渡など)、一時所得(生命保険契約等に基づいて支払を受け取る満期返戻金など)などがあります ○合計所得金額 分離課税の土地建物等の譲渡所得に係る特別控除前で純損失等の繰越控除の規定を適用しないで計算した所得金額の合計額 ○所得控除 所得から差し引くことのできるもので次のようなものがあります 雑損控除 火災や風水害、盗難などで受けた被害額から、保険などで補てんされた金額と、定められた一定の額を差し引いた残額 医療費控除 その年中に病気や出産などで支払った医療費の合計金額から保険などで補てんされた金額を差し引き、さらに通常10万円を差し引いた残額 社会保険料控除 本人や、生計を一にする配偶者・親族が負担すべき社会保険料(健康保険料・国民健康保険税・国民年金保険料や介護保険料など)をその年中に支払った場合、その全額 ※年金から特別徴収された介護保険料は、本人以外の申告には使えません 生命保険料控除・損害保険料控除 それぞれその年中に支払った生命保険料・個人年金保険料・損害保険料によって差し引かれる額が決まります 寄付金控除 国や地方公共団体、日本赤十字社などに寄付した額によって差し引かれる額が決まります 配偶者控除・扶養控除 その年中の合計所得金額が38万円以下の生計を一にする配偶者・扶養親族 ※給与収入のみの場合は、収入金額が103万円以下の配偶者や扶養親族が対象 注)その他にも配偶者特別控除、寡婦(夫)控除、障害者控除、基礎控除などがあります ○源泉徴収税額 給与・公的年金等の支払の際、支払者によって事前に差し引かれている所得税 ○年末調整 給与の支払を受ける人で、毎月源泉徴収されていた所得税額と、その年の給与の総額について納めなければならない所得税額とを比べて、その過不足を精算する手続き |
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