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住民票 転入届


  総社市外から総社市内に住所が変わったときには、引越しをした日から14日以内に転入の届を必ず出してください。
  なお,マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人(同じ世帯の者も含む。)が引越しする場合には転入届の特例を利用することになります。この制度を利用すれば従来よりも円滑に転入手続を行うことができます。手続の詳細は転入前の市区町村へお問い合わせください。

根拠法令

住民基本台帳法

手続様式

転入届

手続きの際に必要となる物


留意事項

  • 届出期間の14日を越えても必ず届出をしてください。
  • 転入届が遅れた場合、マイナンバーカード・住民基本台帳カードが失効することもあります。引越しをした日から14日以内に手続きをしてください。
  • マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持っている人(同じ世帯の者が所有するカードも含みます。)で、転入後も引き続き利用を希望される場合は継続利用の手続きが必要です。届出日から90日以内に手続きしてください。なお、支所の場合、継続利用の手続きに2~3日かかります。出張所では取り扱いできません。
  • 外国人又は同じ世帯に外国人がいる場合に限り、手続は本庁のみとなります。
  • 転出証明書を紛失した場合は前住所地で再交付してもらってください。
  • 詳細は市民課戸籍住民登録係(電話0866-92-8247)までお問い合わせください。

印鑑登録今までのものは廃止になります。必要な場合は総社市で新たに登録してください。
国民年金年金手帳を持参してください。
国民健康保険既に国民健康保険に加入している世帯に転入される場合は、その国民健康保険証を持参してください。
介護保険65才以上の人については手続きが必要です。
小中学校総社市の教育委員会に引越しの報告をしてください。今までの学校から在学証明書と教科書無償給与証明書をもらってください。