母子家庭の母又は父子家庭の父が、就労を目的とした教育訓練の受講に係る経費を一部負担します。
〇雇用保険制度の教育訓練給付金の指定講座
〇その他市長が適当と認める講座
(1)公共職業安定所が支給する一般教育訓練給付金を受給できない方
・受講のために本人が支払った費用の60%(上限20万円)
・1万2千円を超えない場合は、訓練給付金の給付は行いません。
(2)公共職業安定所が支給する一般教育訓練給付金を受給できる方
・上記(1)の額から一般教育訓練給付金を差し引いた額
講座の種類や内容については、厚生労働省教育訓練給付制度ホームページやハローワークへの問い合わせで確認できます。
こども課へ受講開始日の10日前までに申請
※資格取得を検討している場合は、早めに母子・父子自立支援員にご相談ください。
こども課へ受講修了日から1ヶ月以内
母子及び父子並びに寡婦福祉法、及び関係法令