総社市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者が、地域建設業経営強化融資制度による融資を希望する場合、総社市からの債権譲渡承諾を得た上で、工事請負代金相当額を担保に融資を受けることができるものです。
【対象となる建設業者】
総社市と工事請負契約を締結している中小・中堅建設業者
(原則として、資本金20億円以下又は従業員1,500人以下の
業者)
【対象となる工事】
総社市が発注する工事。ただし、次に該当するものを除く。
① 債務負担行為、歳出予算の繰越等、工期が複数年度にわたる工事
(債務負担行為の最終年度の工事であって、かつ、年度内に終了
が見込まれる工事又は前年度から繰り越された工事であって、
かつ、年度内に終了が見込まれるものを除く。)
② 低入札価格調査の対象となった工事
③ 役務的保証を必要とする工事
④ 債権譲渡を承諾するに当たり、市長が不適当と認める特別の事由
がある工事
【出来形に応じた融資方法】
◆ 工事の出来高部分
: 一般財団法人建設業振興基金の債務保証により債権譲渡先が
行う転貸融資
◆ 工事の出来高部分を超える部分(未完成部分)
: 保証事業会社の債務保証により、金融機関の判断で直接行う
融資 (ただし、前払金保証契約を締結した工事が対象)
工事請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領 (175kbyte)
(様式第1号) 債権譲渡承諾依頼書・承諾書 (17kbyte)
(様式第2号) 工事履行報告書 (15kbyte)
(様式第3号) 債権譲渡整理簿 (35kbyte)
(様式第4号) 債権譲渡通知書 (15kbyte)
(様式第5号) 融資実行報告書 (15kbyte)
(様式第6号) 工事請負代金請求書 (15kbyte)
(参考-様式1) 債権譲渡契約証書 (18kbyte)
(参考-様式2) 支払状況・支払計画書 (15kbyte)
総社市契約検査課
(電話 0866-92-8285)
※本制度の活用に当たっては、あらかじめ 株式会社建設総合サービスへ
ご相談ください。 (電話 06-6543-2828)