政務活動費

 政務活動費は,地方自治法の規定に基づき,議員の調査研究その他の活動に要する経費の一部として交付されており,その管理は議員個人で行うものです。


種  別内          容
交付金額1人につき 月額35,000円
交付対象議員個人
交付時期4月(一括交付)
※ただし,市議会議員選挙の年は,前期と後期に分けて交付されます。
 また,年度途中に新たに議員になった場合,当該月数分が交付されます。
使途基準調査研究費,研修費,広報費,広聴費,要請・陳情活動費
会議費,資料作成費,資料購入費,人件費,事務所費
備  考・年度終了後には,領収書等の証拠書類を添付し,収支報告書を提出する
 ことが義務付けられています。             
・政務活動費に残額が生じた場合,残額は返還しなければなりません。

 総社市議会では,総社市議会基本条例(平成25年6月18日制定)に「政務活動費の収支報告書は,
積極的に公表しなければならない。」と定めており,議員ごとの政務活動費収支報告書を公表してい
ます。


平成28年度政務活動費収支報告書 (372kbyte)pdf
平成29年度政務活動費収支報告書 (347kbyte)pdf
平成30年度政務活動費収支報告書 (357kbyte)pdf
令和元年度政務活動費収支報告書 (361kbyte)pdf
令和2年度政務活動費収支報告書 (334kbyte)pdf
令和3年度政務活動費収支報告書 (452kbyte)pdf
令和4年度政務活動費収支報告書  (312kbyte)pdf


  なお、政務活動費の収支報告書については、領収書等の証拠書類を添付した収支報告書を平日の
午前8時30分から午後5時15分までどなたでも閲覧することができます。
 

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