精神疾患の治療のために必要な医療を指定医療機関に通院して受ける場合に、その医療費が助成されます。ただし、世帯の市町村民税課税状況等により対象外になることがあります。なお、入院の場合は対象になりません。
精神疾患により治療を継続的に必要とする病状のある方
原則1割負担です
ただし、世帯の市町村民税状況等により自己負担上限額が設定されます
1年
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
入院医療費は対象になりません。
転入等で総社市において所得等が確認できない方は、前住所地の市町村民税課税・非課税証明書が必要です。
有効期限終了の3ヶ月前から更新(再認定)の手続きができます。早めに手続きをお願いします。
なお、更新(再認定)に必要な書類は、上記「手続きの際に必要となる物」と同じです。ただし、診断書、精神科訪問看護指示書の写しは2年に1回の提出になります。
精神障害者保健福祉手帳と更新時期が重なっている場合、手帳用の診断書1枚で手帳と自立支援両方の更新ができます。
更新時期がずれている場合は手帳の有効期間に合わせ、更新時に自立支援の有効期間を短縮することも可能です。※手帳の有効期間が1年未満の場合に限ります。
申請後2ヶ月~3ヶ月