障がいのある方を扶養している保護者が、毎月掛金を納めることにより、保護者が死亡、又は重度障がいを負った場合、障がいのある方に年金が支給されます。
障がいのある方を扶養している65歳未満の保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族等)で、特別の障がい又は特定の疾病にかかっていない方
1口9,300円~23,300円
(加入時の年齢により異なります)
※2口まで加入できます
1口加入の方
月額 20,000円(年額240,000円)
2口加入の方
月額 40,000円(年額480,000円)
岡山県心身障害者扶養共済制度条例
加入等申込書
申込者告知書
年金管理者指定届書