被災者生活再建支援制度について

被災者生活再建支援制度について

 平成30年7月豪雨災害により、お住まいの住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、支援金が支給されます。
 支給金には、住宅の被害に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法に応じて支給される加算支援金があります。

申請期限

基礎支援金の申請期限を延長しました。
期限内のご申請をお願いします。
 
基礎支援金:令和3年8月4日(水)まで
(当初の申請期限より2年間延長されています)

加算支援金:令和3年8月4日(水)まで


対象世帯及び支給金額

1 住宅が全壊した世帯
2 住宅が大規模半壊した世帯 
3 住宅が半壊し、住宅をやむを得ず解体した世帯
4 敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯


(単位:万円)
区分罹災証
明書の判定
基礎支援
(住宅
被害に
応じた
支援金)
加算支援金
(住宅の再建方法
応じた支援金)
複数世帯
(1つの
世帯に
2名以上
いる世帯)
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯
100建設
購入
200
補修100
賃借50
大規模半壊世帯50建設・
購入
200
補修100
賃借50
単数世帯
(おひと
りのみの
世帯)
全壊世帯
解体世帯
長期避難世帯
75建設・
購入
150
補修75
賃借37.5
大規模半壊世帯37.5建設・
購入
150
補修75
賃借37.5

申請時の必要書類

基礎支援金 罹災証明書
世帯全員の住民票
(①世帯主・続柄がわかるもの
②平成30年7月6日時点の住所がわかるもの)
世帯主の預金通帳のコピー
金融機関名、支店名、預金種目、口座番号、
口座名義人の「ヨミガナ」が印字された部分)
基礎支援金
(解体時のみ)
解体証明書、閉鎖事項証明書、
滅失登記簿謄本のいずれかひとつ
基礎支援金
(敷地内被害
生じたため
解体したときのみ)
敷地被害を証明する書類
(敷地の修復工事の契約書等の
コピー及び現場の工事前後の写真)
加算支援金 住宅の建築、購入、補修または
賃借が確認できる契約書のコピー
※補修は震災による修繕工事が対象と
なります。経年劣化によるものや
リフォーム工事は対象ではありません。

支援金の支給

 申請書は、総社市で受付後、岡山県を通じて、本制度の実施機関である「公益財団法人都道府県センター 被災者生活再建支援基金部」に送付されます。同法人において申請書の内容を審査して、支給金額を決定したうえで、指定された金融機関等の口座に支援金が振り込まれます。


注意事項

①基礎支援金について
 「大規模半壊」で申請及び受給した後に、申請期間内に「解体世帯」で申請することは可能です。例えば、複数世帯で「大規模半壊(50万円)」の申請及び受給後に、「解体世帯(100万円)」で申請した場合、差額の50万円を受給できます。

②加算支援金について
 「賃借」で申請及び受給した後に、申請期間内に「建設・購入」又は「補修」で申請することは可能です。例えば、複数世帯で「賃借(50万円)」の申請及び受給後に、「建設・購入(200万円)」で申請した場合、差額の150万円を受給できます。

※ただし、「補修」で受給済みの場合、「補修」により生活再建は完了したとみなされるため、「建設・購入」による再申請はできません。


よくあるお問い合わせ


Q1:被災当時の住所地から転出した場合、支援金は受給できますか。
 →できます。被災当時お住まいだった市町村にお問い合わせください。

Q2:「解体」とはどのようなものですか。
 →「解体」とは、住宅の基礎部分まで撤去することをいいす。

Q3:借上型(みなし)仮設住宅に入居していても、支援金を受給できますか。
 →できます。ただし「加算支援金」は、借上型(みなし)仮設住宅を退去後における再建方法に応じて申請できます。

Q4:複数の世帯が、同一の場所(住宅)に同居していた場合、世帯ごとに受給できますか。
 →生計が同一の場合は、どちらかの世帯のみ受給できます。

Q5:被災当時の世帯主が亡くなっている場合、支援金は受給できますか。
 →被災当時の世帯主が亡くなられた場合は、被災当時の世帯員かつ現在の世帯主が申請者となります。ただし、単身世帯の方が支給又は受給前に亡くなられた場合は、支給されません。(支援金は相続の対象となりません)


関連サイト

公益財団法人都道府県センター 被災者生活再建支援基金部


問い合わせ・受付

部署: 福祉課 福祉総務係(窓口9番)
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8264
E-mail: fukushi@city.soja.okayama.jp