平成30年7月豪雨災害によりお亡くなりになられたご遺族に対して、災害弔慰金を支給します。
災害によりお亡くなりになられた方や災害に関連してお亡くなりになられた方のご遺族です。
支給の順位は、次の通りです。
対象者 | 支給順位 | |
亡くなった方によって養われていた | 配偶者 | 1 |
子 | 2 | |
父母 | 3 | |
孫 | 4 | |
祖父母 | 5 | |
亡くなられた方によって養われていない | 配偶者 | 6 |
子 | 7 | |
父母 | 8 | |
孫 | 9 | |
祖父母 | 10 | |
亡くなられた方によって養われていた | 兄弟姉妹 | 11 |
亡くなられた方によって 養われていないが、 同居又は生計を同一にしていた | 兄弟姉妹 | 12 |
□ 死亡診断書又は検案書の写し |
□ 申請者の身分証明書の写し (運転免許証、健康保険証等) |
□ 申請者の振込口座の通帳の写し |
□ 罹災証明書 |
□ 故人と申請者の関係がわかる戸籍謄本等 |
※その他必要な申請書等は、窓口にてご案内いたします。また審査に必要な場合、上記のもの以外に、追加書類等の提出をお願いすることがあります。
ご遺族の生計維持者が亡くなられた場合 500万円
ご遺族の生計維持者以外の方が亡くなられた場合 250万円
災害に関連してお亡くなりになった場合、災害と死亡との間の相当因果関係の有無を審査会で判定します。相当因果関係が認められた場合、市が弔慰金を支給します。
申請の際には、亡くなられた方及び被災から亡くなられるまでの状況をくわしくお伺いします。まずは窓口又はお電話にてお問い合わせください。
平成30年7月豪雨災害により心身重度の障がいを受けた方に対して、災害障害見舞金を支給します。
災害により、障がいを受けたご本人様です。
①両眼が失明したもの | |
②咀嚼及び言語の機能を廃したもの | |
③神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
④胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | |
⑤両上肢をひじ関節以上で失ったもの | |
⑥両上肢の用を全廃したもの | |
⑦両下肢をひざ関節以上で失ったもの | |
⑧両下肢の用を全廃したもの | |
⑨精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各号と同程度以上と認められるもの |
□ 申請者の振込口座の通帳の写し |
□ 罹災証明書 |
※その他必要な申請書等は、窓口にてご案内いたします。また審査に必要な場合、上記のもの以外に、追加書類等の提出をお願いすることがあります。
生計維持者が重度の障がいを受けた場合 250万円
そのほかの方が重度の障がいを受けた場合 125万円
災害に関連して障がいを受けた場合、災害と障がいとの間の相当因果関係の有無を審査会で判定します。相当因果関係が認められた場合、市が災害障害見舞金を支給します。
対象となる障がいは、両眼の失明といった重度の障がいです。まずは窓口又はお電話にてお問い合わせください。
部署: 福祉課 福祉総務係(窓口9番)
住所: 〒719-1192 総社市中央一丁目1番1号
電話番号: 0866-92-8264
E-mail: fukushi@city.soja.okayama.jp